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人権だより(1月)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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こどもの人権(ヤングケアラー)

 本来、おとなが担うと想定されている家事や家族の世話などを、日常的に行っている18歳未満のこどものことをヤングケアラーといいます。厚生労働省によると、令和4年度に全国の小学校から350校を無作為抽出し調査を行ったところ、小学6年生のおよそ15人に1人が、ヤングケアラーであるという結果が出ています。また、半数近くが、「ほぼ毎日」世話をしている家族が「いる」と答えています。「家事や家族の世話をするのは普通のことだ」と思われるかもしれません。しかし、こどもたちは、一日平均4時間、なかには7時間という時間を家事やお世話の時間に費やしていることがあります。背景には、少子高齢化や核家族化の進展、共働き世帯の増加、家庭の経済状況変化といったさまざまな要因もあるようです。

ヤングケアラーであることが悪いことではありません

 大好きな家族のために、少しでも役に立ちたいと思うことは良いことです。家族をケアすることが問題なのではなく、年齢や成長の度合いに見合わない責任や負担が、こどもたちの学校生活や日常生活に支障をきたし、こどもらしい生活が送れないことが問題なのです。

こどもたちに必要な支援が届くように

 家族の世話に多くに時間を費やしているこどもは、精神的・身体的な負担や、学校生活に支障をきたしている割合が高くなっているものの、学校以外に何らかの支援につながっているこどもも多くいます。一方で、世話をしているが、自分の権利を侵害されていることを自覚しておらず、SOSを出せないこどもや、困りごとを感じているが、どこに相談してよいかわからないこどもも多くいます。信頼できるおとなが、こどもに寄り添い、話を聴いてくれる場や、こどもが気軽に相談できる場の提供、相談機関の周知を行うことが早急に求められています。