飼主不明の動物(野生動物・猫等)の死骸を見つけたときは
飼主不明の動物(野生動物・猫等)の死骸処理
土地又は建物内で発生した飼主不明の動物(野生動物・猫等)の死骸は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法」とする)第2条の規定により、廃棄物となります。
また、法5条の規定により、土地又は建物の占有者(管理者)は、その土地・建物の清潔を保つように努めていただく必要があるため、飼主不明の動物の死骸(廃棄物)は、占有者(管理者)の方が処理することとなります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
(定義)
第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
(清潔の保持等)
第五条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
所有の敷地内(私有地)で動物の死骸を見つけたら
敷地内(私有地)に動物の死骸があった場合は、その土地の占有者(管理者)に処理責任があります。処理方法としては、一般廃棄物扱いとなるため、指定ごみ袋に入れて燃えるごみの日に出してください。
ご自身での処理が困難な場合は、一般廃棄物収集運搬業者へ依頼するようお願いします(有料となります)。
道路上で動物の死骸を見つけたら
道路上に放置されている動物の死骸は、その道路の管理者が処理します(私道を除く)。道路上で死んでいる動物を見つけたときは、それぞれの道路管理者へ連絡をお願いします。
国 道・・・佐賀国道事務所唐津維持出張所 TEL 0955-78-0058
県 道・・・佐賀土木事務所道路維持課 TEL 0952-24-4351
市道等・・・多久市役所環境課生活環境係 TEL 0952-75-6117







