令和6年度浄化槽補助金交付のご案内
多久市では、補助対象区域内において、住宅等に浄化槽を設置しようとする方に予算の範囲内で補助金を交付しています。令和6年度より補助額の上乗せ、また、単独浄化槽や汲み取り槽から転換する場合の補助拡充を行います。
浄化槽補助金交付の目的
対象となる区域に浄化槽を設置する方へ補助金を交付することにより生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止することを目的としています。
補助の対象となる浄化槽
浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であって、浄化槽法第4条第2項の規定による構造基準に適合し、かつ、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいいます。この場合において、10人槽以下のものにあっては、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省通知に定める「浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(以下「国庫補助指針」という。)が適用されるものをいいます。
補助の対象となる区域
市内全地域のうち、公共下水道事業認可区域および農業集落排水処理区域を除く区域です。詳しくは環境課上下水道係までご確認ください。
参考
・公共下水道事業認可区域図 (令和4年4月1日時点)[PDFファイル/8.96MB]
・農業集落排水処理区域図(令和4年4月1日時点) [PDFファイル/3.22MB]
表示される地図は、概要を示したものですので、参考図としてご利用ください。
補助の条件
次の事項に一つでも当てはまる場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。
・既に浄化槽を設置している方
・浄化槽法第5条1項に基づく設置の届け出の審査を受けずに、浄化槽を設置する方
・住宅等を建築される方で、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する方
・住宅等を借りている方で、賃貸人の承諾が得られない方
・市長が別に定める浄化槽の工事基準に適合しない方法により浄化槽を設置する方
・市長が補助金の交付の可否を決定する前に浄化槽の設置工事に着手した方
・市税等を滞納している方
・販売の目的で浄化槽付き住宅等を建築(改築を含む)する方
補助金の額
補助金額は人槽の大きさにより異なりますので、ご注意ください。
令和6年度より本体工事費補助の上乗せ、また、単独処理浄化槽または汲み取り便槽からの転換に附帯して行う宅内配管工事、撤去工事の補助拡充を行います。
人槽区分 | 国基準補助額 | 市上乗せ補助額 | 補助限度額 |
---|---|---|---|
5人槽 | 332,000円 | 100,000円 | 432,000円 |
7人槽 | 414,000円 | 514,000円 | |
10人槽以上 | 548,000円 | 648,000円 |
区分 | 補助限度額 |
---|---|
宅内配管工事 | 300,000円 |
区分 | 補助限度額 |
---|---|
単独処理浄化槽撤去 | 120,000円 |
汲み取り便槽撤去 | 90,000円 |
※当該工事費が補助限度額に満たない場合は当該工事費から1,000円未満を切り捨てた額が補助金額となります。
申請受付について
受付期間 | 4月1日より随時受け付けます。予算に達し次第終了します。 |
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受付方法 | 先着順[予約はできません] |
受付窓口 | 環境課上下水道係へ申請書類一式を提出してください。 |
受付期間 | 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土曜日・日曜日、祝日、国民の休日は受付をいたしません) |
補助様式
申請書類等は、環境課で配布しています。
合併浄化槽補助金様式からもダウンロードできます。
補助金の交付申請手続きの流れ
- 補助対象区域の確認
環境課にて補助対象区域の確認をしてください。 - 申請書の提出
申請書類と添付書類を環境課へ提出してください。 - 補助金交付決定
申請内容に不備がなければ、補助金交付決定通知書が送付されます。 - 浄化槽設置工事
補助金交付決定通知書を受理後、設置工事に着手してください。 - 実績報告書の提出
実績報告書と添付書類を環境課へ提出してください。 - 完了検査
申請者・浄化槽設備士・環境課職員の三者が立ち会います。 - 補助金額の確定
完了検査が適合ならば、補助金確定通知書が送付されます。 - 補助金交付請求
補助金交付請求書を環境課へ提出してください。 - 補助金交付
請求書提出後、1カ月ほどで交付されます。
※なお、工事途中で日程及びその他に変更がでた場合は変更承認申請書を提出してください。
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