農業集落排水施設の使用料
使用料は、浄化センターの管理運営費用や処理場建設に伴う借入金の償還金に充てることになります。
農業集落排水施設の使用を開始されると、毎月の汚水の排出量に応じて、農業集落排水施設使用料を納めていただきます。
誰が、使用料を納めるのですか?
下水道使用料は、受益者負分担金とは違い、実際に使用した人が支払います。
流した汚水の量は、どのようにして量るのですか?
水道水だけを使用している場合
水道の使用量を、汚水の排出量とみなします。
井戸水等だけを使用している場合
普通家庭用に使用している場合は、1人1か月当たり6立方メートルとします。
事業用等に使用している場合は、計量メーターを設置し、流した汚水の量を特定し納付していただくことになります。
水道水と井戸水等を併用している場合
普通家庭用に井戸水等を併用している場合は、水道の使用量に1人1か月当たり3立方メートルを 加算した量を汚水の排出量とみなします。
事業用等に使用している場合は、水道の使用水量と井戸水等の認定水量を合算した量を汚水の排出量とします。
下水道の使用料はいくらぐらいになるのですか?
計算例
1か月20立方メートル使用した場合
基本料金+(10立方メートルを超える分×10立方メートルを超え20立方メートルまでの単価)
1,800円+(20-10)×180円+消費税10パーセント=3,960円
納入方法
毎月、納入通知書により納めていただきます。(便利な口座振替もご利用できます)
次のような場合は、必ず届け出をお願いします
- 下水道の使用を開始・休止・廃止・再開したとき
- 下水道の使用者に変更があったとき
下水道使用料
使用区分 | 排出汚水量 | 基本料金 | 従量使用量 (1立方メートル当たり) |
---|---|---|---|
一般 | 5立方メートルまで | 900円 | - |
6~10立方メートルまで | 1,800円 | - | |
11立方メートル以上 | 180円 |
注意
下水道使用料の金額は、上記の表で計算した金額に消費税10パーセントが加算されます。
下水道使用料早見表(税込)
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