融資あっせん制度について
個人住宅、または個人が経営するアパート等で水洗トイレに改造する工事等を、一時に負担することが困難な人、その他一定の要件を満たしている人に対して、市が指定した金融機関へ融資あっせんを行い、その融資金に伴う利子の一部を補助をする制度です。
対象となる排水設備工事内容
宅内排水設備工事とトイレ改造工事です。 (詳細は、お問い合わせください)
次のような場合は、原則として融資が受けられません
- 新築、増築などの建築確認を要する排水設備工事
- 水洗トイレの増設工事
- 法人等の排水設備工事
- 金融機関が融資を認めないとき。
融資あっせんの対象者
- 処理区域内にある建築物を所有、占有(賃借)している人
- 改造工事費を一時に負担することが困難な人
- 受益者負担金を滞納していない人
- 償還金の弁済能力がある人
- 市税を滞納していない人
- 確実な連帯保証人(同一生計者以外)を有する人
- 金融機関が必要と認める条件を満たす人
融資あっせんの内容
融資限度額
- トイレ改造工事
便所1か所につき80万円(2ヶ所目からは、30万円の加算) - 浄化槽の機能を廃止して排水設備を新設する工事
浄化槽1ヶ所につき80万円
※ただし、1、2の合計額の上限は200万円までとする
償還方法
5年以内の元利均等(利率は、市と取扱金融機関の協定した利率)
利子補給
利子を含めた金額を金融機関に完済後、利子を補給します。
ただし、供用開始から3年以降の接続者については、この利子に100分の50を乗じて得た金額を補給します。
融資あっせんの申し込みについて
融資あっせんを希望される方は、下水道指定工事店を通して、市に排水設備の申請と同時に申し込みをしてください。
融資あっせんに係る市が指定した金融機関は下記のとおりです
- 佐賀銀行
- 佐賀県農業共同組合
- 佐賀共栄銀行
- 九州労働金庫