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融資あっせん制度について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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個人住宅、または個人が経営するアパート等で水洗トイレに改造する工事等を、一時に負担することが困難な人、その他一定の要件を満たしている人に対して、市が指定した金融機関へ融資あっせんを行い、その融資金に伴う利子の一部を補助をする制度です。

対象となる排水設備工事内容

宅内排水設備工事とトイレ改造工事です。 (詳細は、お問い合わせください)

次のような場合は、原則として融資が受けられません

  • 新築、増築などの建築確認を要する排水設備工事
  • 水洗トイレの増設工事
  • 法人等の排水設備工事
  • 金融機関が融資を認めないとき。

融資あっせんの対象者

  1. 処理区域内にある建築物を所有、占有(賃借)している人
  2. 改造工事費を一時に負担することが困難な人
  3. 受益者負担金を滞納していない人
  4. 償還金の弁済能力がある人
  5. 市税を滞納していない人
  6. 確実な連帯保証人(同一生計者以外)を有する人
  7. 金融機関が必要と認める条件を満たす人

融資あっせんの内容

融資限度額

  1. トイレ改造工事
    便所1か所につき80万円(2ヶ所目からは、30万円の加算)
  2. 浄化槽の機能を廃止して排水設備を新設する工事
    浄化槽1ヶ所につき80万円

※ただし、1、2の合計額の上限は200万円までとする

償還方法

5年以内の元利均等(利率は、市と取扱金融機関の協定した利率)

利子補給

利子を含めた金額を金融機関に完済後、利子を補給します。

ただし、供用開始から3年以降の接続者については、この利子に100分の50を乗じて得た金額を補給します。

融資あっせんの申し込みについて

融資あっせんを希望される方は、下水道指定工事店を通して、市に排水設備の申請と同時に申し込みをしてください。

融資あっせんに係る市が指定した金融機関は下記のとおりです

  • 佐賀銀行
  • 佐賀県農業共同組合
  • 佐賀共栄銀行
  • 九州労働金庫

排水設備等工事資金融資利子補給制度の流れ

手続きの流れ図の画像