水洗便所等改造積立金補助金交付申請について
ご存知ですか?下水道貯金
下水道への接続が可能となった地域にお住まいの方々はすみやかに下水道へ接続することが義務付けられています。
その際には、まず受益者負担金と宅内排水設備費が必要となります。
そこで水洗化に備えて無理のない貯金をしていただき、下水道接続時にできるだけ経済的負担を軽くしていただくための制度が下水道貯金です。
下水道貯金を始めましょう
多久市では、「快適な生活環境」を目指して平成10年度に下水道事業に着手し、一部地域においては平成18年3月7日に一部供用開始をしましたが、現在も他の地域の工事が進行しています。
下水道が供用開始になりますと告示された区域内については、3年以内に下水道法等により次のことが義務づけられます。
- 汲み取りトイレは、水洗トイレに改造していただくことになります。
- 台所、風呂場、その他生活排水は下水道本管(公共ます)に接続していただくことになります。
- 浄化槽を設置している方は、浄化槽を廃止し、排水先を下水道本管(公共ます)に接続していただくことになります。
下水道を使用するためには、受益者負担金のほかに排水設備等の改造工事のために、多額の出費が見込まれます。下水道貯金とは、水洗化に備えてあらかじめ受益者の方に、市が指定した金融機関において、工事費用を積み立ててもらう方法です。
その場合、市が工事完了後に積立額に応じた額を補助金(必ずしも積立額全額が補助金の対応となるわけではありません)として交付します。ご利用になると支払いが無理なくできると思われます。供用開始の段階でスムーズにご加入いただけますように、「下水道貯金」制度をご活用ください。
下水道貯金制度の内容
もうし込み方法
下記の金融機関で下水道貯金用の専用口座を開設してください。積立に関しては市役所に届け出の必要はありません
取扱金融機関 | 支店名 |
---|---|
佐賀銀行 | 多久支店 |
佐賀県農業共同組合 | 多久中央支所・多久さんわ支所・多久西渓支所 |
佐賀共栄銀行 | 多久支店 |
九州労働金庫 | 小城多久支店 |
注意
申し込みの際に金融機関窓口にて、「下水道貯金を申し込みたい」とお伝えいただければ対応してもらえます。
積み立て方法
毎月の積立額について
毎月の積立額は、各家庭の状況等に応じて自由に設定してください。ただし毎月の最低額は1,000円以上とし、1年間の最高額は40万円以下とします。しかし、市長が特に認めた場合は、この限りではありません。
注意
最高額は、補助金計算上の額で、実際の積立額を制限するものではありません。
積立期間について
積立期間については、各家庭の状況等に応じて自由に設定してください。
補助金の種類 | 期間 |
---|---|
多久市水洗便所等改造積立金補助金 (多久市公共下水道計画区域) |
1年以上 |
対象となる排水設備工事内容
供用開始より3年以内(地区によって供用開始日は異なります)に行う宅内排水設備工事とトイレ改造工事で
す。 (詳細は、お問い合わせください)
補助の対象外となる工事
- 新築、増築などの建築確認を要する排水設備工事
- 水洗トイレの増設工事
- 法人等の排水設備工事
補助金額
工事費または積立金のいずれか少ない方の金額に、1000分の25を乗じた額を補助金として交付します。工事費の限度額等については次の通りです。
- 補助対象となる工事費の限度額は、200万円とします。また、これらの工事費のうち、「水洗トイレ改造工事」「浄化槽廃止工事」の限度額は 2 , 3 のとおりです。
- くみ取りトイレを水洗トイレに改造する工事
トイレ1ヶ所につき80万円を限度とし、2ヶ所目からは1ヶ所当たり30万円を限度とします。 - 浄化槽の機能を廃止して排水設備を新設する工事
浄化槽1ヶ所につき80万円を限度とします。
注意
建物(自宅・アパート・賃家等)を複数所有されていても、申請者一人当たりの限度額は200万円です。
補助金の交付申請
補助金の交付を受けようとする人は、多久市水洗便所等改造積立金補助金交付申請書(様式第1号)に、指定金融機関の積立を証する書類(専用通帳の写し)および支出した工事費を証する書類(領収書・見積書・契約書等の写し)を添付し、宅内排水設備等の検査後30日以内に市長あてに申請してください。
補助金の交付決定
申請後、内容を審査し適当と認められたときは、補助金交付が決定され、多久市水洗便所等改造積立金補助金決定通知書(様式第2号)が通知されます。
補助金の交付請求
交付決定通知が届いたら、多久市水洗便所等改造積立金補助金交付請求書(様式第3号)により請求してください。
補助金交付の取消しと返還
- 積立金を目的以外に使用したとき
- 不正な手段により、補助金の交付を受けたとき
- その他市長が、補助金の返還を必要と認めたとき
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