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墓地改葬許可申請について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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墓地改葬許可申請について

 墓地や納骨堂に埋葬(納骨)されている遺骨等を他の墓地(納骨堂)に移すときは、「改葬許可証」が必要です。遺骨等に許可証を添えて新しい墓地の管理者へ依頼し、埋葬(納骨)してください。

 なお、土葬されていた場合など、改めて再火葬することも考えられます。この場合は、再火葬の許可が必要となります。

改葬許可申請に必要なもの

窓口での申請時に必要なもの(3点)

  1.  墓地改葬許可申請書
  2.  申請者本人の写真付き身分証明書(免許証等)
  3.  手数料 現金300円

 

郵便での請求時に必要なもの(5点)

  1.  改葬許可証郵便請求書 ※必ず連絡がつきやすい電話番号を正確にご記載ください
  2.  墓地改葬許可申請書
  3.  申請者本人の写真付き身分証明書(免許書等)の写し
  4.  手数料(郵便局の定額小為替)1通につき300円
  5.  返信用封筒(切手を貼り、氏名・住所等を記入したもの)

 

様式関係【ダウンロードはこちら】

 

改葬許可申請の流れ

窓口での申請

  1. 墓地改葬許可申請書に必要事項を記載する。
  2. 現在、埋葬(納骨)している墓地の管理者に管理者証明欄の記入を依頼する。
  3. 多久市役所 市民生活課 生活環境係(4番窓口)にて墓地改葬許可申請書を提出し証明を受理する。
  4. 墓地改葬許可証を新しい墓地の管理者に提出して、埋葬(納骨)を行う。

 

郵便での請求

  1. 墓地改葬許可申請書に必要事項を記載する。
  2. 現在、埋葬(納骨)している墓地の管理者に管理者証明欄の記載を依頼する。
  3. 郵便局の定額小為替(1通あたり300円)や返信用封筒(切手を貼り付け、住所・氏名を記入したもの)など郵便請求時に必要なもの5点を用意する。
  4. 多久市役所 市民生活課 生活環境係あてに書類を送付する。
  5. 多久市役所より墓地改葬許可証が返送されたら、新しい墓地管理者に墓地改葬許可証を提出して、埋葬(納骨)を行う。

改葬をするにあたって、再火葬をする場合

  1. 天山斎場組合(0952‐76‐2657)に電話で連絡し、再火葬の予約を行う。
  2. 改葬火葬許可証に必要事項を記載する。
  3. 多久市役所 市民生活課 生活環境係(4番窓口)にて、改葬火葬許可証を提出し、証明を受理する。
  4. 改葬火葬許可証を天山斎場組合に提出して、再火葬を行う。

 

関係様式【ダウンロードはこちら】

 

申請書の記入にあたって

記入ができない箇所がある場合

埋葬されている方の本籍その他は、できる限り記入してください。調査しても不明の部分は「不詳」と記入し、また、埋葬されている方の姓名等が不明でやむを得ない場合は「外○体」と記入されても結構です。(詳しくは、記入例を参照してください。)

 

墓地管理者とは

「墓地管理人」とは、現在お骨を納めている墓地・納骨堂の管理者です。そのためこの欄の記入は、宗教法人の墓地の場合は宗教法人の代表者、地域の墓地(個人墓地・共有墓地など)の場合は行政区の区長に依頼してください。

 

死産児の場合

 死産の場合は、死亡者欄中、本籍は「父母の本籍」、住所は「父母の住所」、氏名は「死産であること、および父母の氏名」、死亡年月日は「分べん年月日」を記入してください。

 

他墓地に関する注意事項

  1. 遺骨を掘り出された後の不要になる墓石については、放置することがないよう業者に処分を依頼されるなど、適切な処置を行ってください。
  2. 埋葬されている遺骨の一部を他の墓地や納骨堂に移すことは分骨となり、埋葬(納骨)の事実を証する証明書(埋蔵・収蔵証明書)を墓地管理者に作成してもらい、その証明書をもって直接分骨先の墓地等で手続きが出来ますので改葬許可の対象となりません。
  3. 墓地ではない場所に新たに墓や納骨堂を建てることは、法律で禁止されています。また、墓地の新設、区域変更(拡張や縮小)または廃止をする場合は、市の許可が必要です。たとえ自分の土地であっても、許可なく墓地を新設、変更または廃止することはできません。なお、個人墓地の新設は認められませんので注意して下さい

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