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不法投棄は犯罪です

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年6月8日更新
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不法投棄

 不法投棄とは日常生活や事業活動で排出されるごみを適正に処理せず、山林や河川、空き地、道路、公園等に捨てる行為を指します。
 不法投棄は法律で厳しく禁止されており、不法投棄を行うと法律により罰せられます。

罰則

 不法投棄に関する罰則は、「5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金」と規定されており、反社会的行為として制裁措置がとられます。

情報提供

 不法投棄によって私たちの生活環境が損なわれないようにするため、不法投棄の現場を発見した場合は、市役所、警察にご連絡ください。

 環境課生活環境係:0952-75-6117
 小城警察署:0952-73-2281

不法投棄防止対策

 多久市では、不法投棄防止のために以下のような取り組みを行っています。

看板の貸与

 嘱託員からの申請があった場合は、不法投棄防止看板を貸与しています。申請を希望される行政区は、不法投棄防止看板申請書 [Excelファイル/30KB]を提出してください。
 ※ただし、数に限りがあります。

関係機関との連携

 不法投棄物のなかに個人が特定できるものや監視カメラの映像が残ったりしている場合は、警察への捜査依頼を行っています。

不法投棄をさせないために

 道路や公園に限らず、雑草が繁茂している私有地や人目につきにくい場所にある土地は不法投棄が目立ちやすい傾向にあります。
 私有地に投棄された廃棄物は行政では撤去することができません。
 投棄者の特定ができない場合は、最終的に土地の所有者(管理者)が撤去しなければなりません。
 
不法投棄されないためにも、所有している土地は適正に管理しましょう。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

・第5条(清潔の保持等)

 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。