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不法投棄や不法埋立て・野焼きについて

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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廃棄物(ごみ)の不法投棄は「廃棄物の処理および清掃に関する法律」で禁止されており、違反すると厳しく罰せられます。
しかし、ルールに従うと面倒なために、あるいは処理経費を軽減するために、廃棄物を空地や道路沿いまたは山林および原野などに安易に不法投棄する事例が後を断ちません。

罰則
不法投棄に関する罰則は「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」と規定されており、反社会的行為として制裁措置がとられます。

情報提供のお願い
不法投棄によって私たちの生活環境が損なわれないようにするため、不法投棄の現場を発見したときは、直ちに市役所、保健所、警察にご連絡ください。

不法埋立て

残土や土砂などによる埋立ては、「佐賀県環境の安全と創造に関する条例」により埋立てに用いた残土および土砂など の飛散、流出などに伴う生活環境への影響を生ずることのないよう努めなければならないとされており、土地を所有、占有し、または管理する者は、この土地にお いて残土や土砂などによる埋立てを行わせる場合、埋立てによる影響がないことを確認しなければなりません。

最近、廃棄物(コンクリートがら、ブロック片、瓦れきなど)の処理のため、不法な埋立てをする事例がありますが、悪質な業者の甘い言葉に誘われて、安易に土地を提供すると、公害や事故など、さまざまな問題を抱え、最終的には土地の所有者自ら責任を負うことになってしまいます。

野焼き(野外焼却)

庭先や空地などでの廃棄物(ごみ)の焼却は、煙や悪臭、灰により近隣の生活環境に大きな迷惑をかけるばかりでなく、毒性の強いダイオキシン類の発生の原因にもなります。

平成13年4月1日から「廃棄物の処理および清掃に関する法律」が改正され、一部の例外を除き、ごみなどの廃棄物の野焼き(野外焼却)が全面的に禁止されました。

野焼き禁止の例外規定

  1. 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または、復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風習または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    例)どんど焼き、門松・しめ縄などの焼却など
  4. 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    例)田に隣接する河川堤等の下刈草の焼却行為、果樹園から発生する剪定枝などの焼却、もみがら燻炭などに係わる行為
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    例)落ち葉たき、たき火、キャンプファイヤーなど

注意

例にあげられたものであっても、容易に代替方法が取れるものは、やむを得ないものにはあたりません。

野外での焼却が認められている場合でも、煙や臭いなどで隣近所に迷惑をかけると思われるときは焼却することはできません。

家庭用小型焼却炉

「廃棄物の処理および清掃に関する法律」で廃棄物(ごみ)を処理する基準が強化され、簡易な廃棄物小型焼却炉の使用が規制されました。

すべての廃棄物焼却炉の構造基準が強化され、構造基準に適合しない焼却炉は使用できなくなりました。

廃棄物焼却炉の構造基準

  1. 空気取り入れ口および煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接することがなく、焼却ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  2. 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  3. 外気と遮断された状態で、定量ずつごみを燃焼室に投入できること。
  4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定できる装置があること。
  5. 燃焼ガスの温度を保つため必要な助燃料装置があること。

注意

現在まで市販されていたほとんどの家庭用小型焼却炉は、上記の基準を満たしていないため、平成14年12月1日から使用できなくなりました。

廃棄される場合は、多久市役所市民生活課生活環境係までご相談してください。

罰則

野焼きに関する罰則は「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」が科せられます。

情報提供のお願い

野焼きによって私たちの生活環境が損なわれないようにするため、野焼きの現場を発見したときは、直ちに市役所、保健所にご連絡ください。