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飲用井戸の衛生管理についてのお知らせ

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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飲用井戸の衛生管理について

飲み水に利用されている井戸や湧水、沢水などの飲用井戸等は、次の点に注意して適切な衛生管理をお願いします。

§1.飲用井戸等の管理について

1.井戸のフタに施錠したり、周囲に柵を設けるなど、井戸や周辺に人や動物がはいらないようにしましょう。

2.飲用井戸やその周辺を定期的に点検し、清潔にしましょう。

3.新たに飲用井戸を設ける場合、事前に水道法の水質基準に準じた水質検査を行い、安全を確認しましょう。

§2.飲用井戸等の水質検査について

1.日頃、水の色、濁り、臭い、味等に注意し、異常があれば必要な水質検査を行いましょう。

2月1日年に1回、定期的に登録水質検査期間による水質検査を行いましょう。

 注)飲用井戸の水質検査項目

  一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物、Ph値

   味、臭気、色度、濁度、そのほか周辺状況から必要と判断される項目。

 ・佐賀県登録水質検査機関 [PDFファイル/76KB]

§3.飲用井戸等の汚染がわかったとき

1.飲用井戸等の水が、人の健康に害を及ぼすおそれがある事を知ったときは、ただちに使用を止めて、利用者に連絡するとともに、市担当係までご連絡ください。

2.水質検査の結果、水道法の水質基準を超える汚染が判明したときは、市担当係にご相談ください。

 

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