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受水槽の衛生管理についてのお知らせ

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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受水槽の衛生管理について

貯水槽水道』を設置されている方は、受水槽の衛生管理が十分でない場合は、清潔な飲用水が給水できません。水道法や諸規則等に基づき、適切な管理をお願いします。

§1.『貯水槽水道』 の分類について

1.『簡易専用水道』 : 受水槽の有効容量が 10(立方メートル)を超えるもの

2.『小規模貯水槽水道』 : 受水槽の有効容量が 10(立方メートル)以下のもの

注)有効容量100(立方メートル)を超える場合は、上記1)、2)とは別の『専用水道』に該当する場合がありますので、担当係へご相談ください。

注)有効容量とは、受水槽の最高、最低水位間に貯留される利用可能な水量のことです。

§2.『簡易専用水道』 の管理の概要

同施設は、『水道法』、『佐賀県簡易専用水道取扱要領』(以下 県取扱要領)、『多久市専用水道及び簡易専用水道に関する規則』等に基づき管理を行うと共に、管理状況について定期の検査が必要です。

1.設置について:着工前に市へ簡易専用水道設置届出(様式第11号)提出が必要

2.給水について:給水前に市へ簡易専用水道給水開始届出(様式第12号)提出が必要

3.衛生管理の注意点

1) 受水槽 : 1年以内毎に1回、定期の清掃を行う事(水道法施行規則第55条)

 清掃に関しては、登録された貯水槽清掃業者の活用を図ってください。(県取扱要領)

2) 水質 : 色、濁り、臭い、味等に注意し異常ある時は、ただちに水質検査を行う事(水道法施行規則第55条)

 人の健康を害するおそれがある場合は、ただちに給水を停止し、利用者(関係者)に周知してください。

 残留塩素濃度 0.1mg/ℓ以上を保持するよう努めてください。(県取扱要領)

3) 定期の検査 : 1年以内毎に1回、登録検査機関による検査を受ける事(水道法施行規則第56条)

 検査結果は、同検査機関より市へ報告されます。

  検査内容  

   ○受水槽 内部、外部、外周部他 ○水質 色、濁り、臭い、味、残留塩素他 

   ○書類 施設の平面図、構造図等、清掃維持管理等の記録他

 

§3.『小規模貯水槽水道』 の管理の概要

同施設は「多久市小規模貯水槽水道の維持管理に関する規則」(以下 市小規模規則)他に基づき管理する事が必要です。

1.設置について:給水前に市へ小規模貯水槽水道設置届出(様式第1号)提出が必要

2.衛生管理の注意点

1) 受水槽 : 1年以内毎に1回、定期の清掃を行う事(市小規模規則第5条)

 清掃に関しては、県取扱要領の登録貯水槽清掃業者の活用を図ってください。

2) 水質 : 色、濁り、臭い、味等に注意し異常ある時は、ただちに水質検査を行う事(市小規模規則第5条)

 残留塩素濃度 0.1mg/ℓ以上を保持するよう努めてください。(市小規模規則第5条)

3)  定期の検査  : 毎年1回以上、定期に保守点検を行う事(市小規模規則第5条)

 設置者が、上記点検を行う事ができない場合は、登録検査機関に依頼し、検査を実施する事ができます。

4) 給水の停止 : 供給する水が、人の健康を害するおそれがある場合は、ただちに給水を停止し、利用者(関係者)に周知してください

 関連様式及び規則他

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