特定外来種をご存知ですか
聞いたことはあるけれど、人から改めて尋ねられると上手く答えられない・・・。
改めて「特定外来生物」について学びましょう!
特定外来生物とは?
外来生物(人間によって日本に持ち込まれた生物)であって、生態系や農林水産業などに被害を及ぼすもの、またはそのおそれがあるものの中から環境大臣が指定したものです。
特定外来生物を飼育・栽培・保管・運搬・販売などした場合、法律により懲役または罰金が科せられることがあります。
どんなものが特定外来生物ですか?
哺乳類や爬虫類、植物等10分類群、148種類が指定されています(平成30年4月1日現在)
以下は、特定外来生物のうち「多久市内」でも良く見るものの一部です
アライグマ(環境省 提供)
オオクチバス(ブラックバス)(佐賀県 提供)
オオキンケイギク(花期は6 月- 7 月頃)(環境省 提供)
【関係資料】オオキンケイギクの見分け方 [PDFファイル/961KB]
オオキンケイギクは、生息地が拡大することを防止するため、外来生物法により、生きたまま移動させる、保管するなどの行為が禁止されています。
オオキンケイギクを駆除するときは、根ごと引き抜き、ビニール袋に詰め、現場付近で2~3日天日にさらして枯死させてください。
枯死を確認した後は、燃えるゴミとして処分できます。
他にもこのような種類が指定されています(環境省HP)
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html<外部リンク>(環境省HP特定外来生物一覧)
何に注意すればよいですか?
特定外来生物に指定されたものについては以下の項目について規制されます。
1 飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。
許可なく自宅で飼ったり、育てたり、運ぶことはできません
2 輸入することが原則禁止されます。
許可を持たないものが輸入することはできません
3 野外へ放つ、植える及びまくことが原則禁止されます。
許可なく生息範囲を拡大させる行為はできません
4 譲渡、引渡、販売することが原則禁止されます。
許可なく許可を持たない人へ渡す行為はできません
詳細は環境省HPをご確認ください
https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/regulation.html<外部リンク>(環境省HP特定外来生物法)
関係リンク先
環境省HP 日本の外来種対策
https://www.env.go.jp/nature/intro/index.html<外部リンク>
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