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特定建設作業の実施届について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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 騒音規制法及び振動規制法では、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音や振動を
発生する作業を特定建設作業と定め、規制基準を設定し、事前の届出を義務付けています。
 ただし、当該作業を実施した日に終了するものについては、届出の必要はありません。

 特定建設作業の種類と規制基準

○特定建設作業の種類(騒音)

 1.くい打機(もんけんを除く)
  くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業
 (くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く)

 2.びょう打機を使用する作業

 3.さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、
 1日における当該作業に係る2地点の最大距離が50mを超えない作業に限る)

 4.空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が
 15kW以上のものに限る)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く)

 5.コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る)又は
 アスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る)を設けて行う
 作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)

 6.バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が
 指定するものを除き、原動機の定格出力が80kW以上のものに限る)を使用する作業

 7.トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして
 環境大臣が指定するものを除き、原動機の定 格出力が70kW以上のものに限る)を
 使用する作業

 8.ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が
 指定するものを除き、原動機の定格出力が40kW以上のものに限る)を使用する作業

○規制基準(騒音)

区域 第1号区域 第2号区域
基準値 85dB(作業場所の敷地境界線において)
作業時間帯 午後7時から午前7時でないこと 午後10時から午前6時でないこと
作業時間 10時間を超えないこと 14時間を超えないこと
作業期間 連続6日を超えないこと
作業日 日曜その他の休日でないこと

 

○特定建設作業の種類(振動)

 1.くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)
 又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業

 2.鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

 3.舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、
 1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)

 4.ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業に
 あっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)

○規制基準(振動)

区域 第1号区域 第2号区域
基準値 75dB(作業場所の敷地境界において)
作業時間帯 午後7時から午前7時でないこと 午後10時から午前6でないこと
作業時間 10時間を超えないこと 14時間を超えないこと
作業期間 連続6日を超えないこと
作業日 日曜その他の休日でないこと

 

指定地域

 市内全域を区域に分け、騒音・振動それぞれについて規制基準を設定しています。
 市民生活課生活環境係にて区域図を縦覧していますので、ご利用ください。

届出について

○提出書類
   特定建設作業実施届出書 ・騒音 [Wordファイル/15KB]
               ・振動 [Wordファイル/15KB]
   工事現場付近の見取図
   建設工事の工程表
   騒音・振動の大きさ、防止措置に関する資料など
○部数
   正本にその写しを一部添えてください
○提出期限
   特定建設作業の実施日の7日前まで