監査委員とは
地方公共団体が公正にして効率的な行財政の運営を図ることを目的として設けられた制度で、必ず設置しなければならない執行機関です。(地方自治法第180条の5第1項・第195条第1項)
監査業務の執行は、監査委員が独自の責任において行います。監査結果に関する報告の決定は合議によります。(地方自治法第199条第11項)
監査委員は議会の同意を得て長によって選任されますが、職務遂行に当たっては、執行機関(長)から独立して、その指揮監督をうけません。(地方自治法第138条の2・第138条の4)
権限
監査委員は、地方自治法等に定められた職務権限により市の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及び行政事務の監査等を実施します。(地方自治法第199条他関係法令)
選任
監査委員は、長が市議会の同意を得て、人格が高潔で、普通公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(識見監査委員)及び市議会議員のうち(議選監査委員)から、選任します。(地方自治法第196条第1項)
監査委員の任期は、識見監査委員は4年、議選監査委員は、議員の任期です。(地方自治法第197条)
職務
監査委員は、法令により定められた権限に基づいて、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理または市の事務の執行について監査を実施し、その結果に関する報告を決定し、これを議会及び市長等に提出し公表します。(法第199条他関係法令、 多久市監査委員処務規程)
監査基準
主な監査の種類
定期監査(地方自治法第199条第4項)
毎会計年度に少なくとも1回以上期日を定めて、市の予算や財産が正しく使われているかどうか、事務の執行が効率的、効果的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているか監査します。
行政監査(地方自治法第199条第2項)
監査委員が必要があると認めるときに、市の事務の執行についての監査を実施します。
随時監査(地方自治法第199条第5項)
必要があると認めるとき地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の監査を実施します。
財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
市が補助金等により財政的援助を与えている団体に対し、必要があると認めるとき、出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として監査します。
決算等の審査
- 決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
*決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または、事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。 - 基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
*基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的におこなわれているかどうかを主眼として実施します。 - 健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律法第3条第1項、第22条第1項)
*健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され適正に作成されているかどうかを主眼として実施します。
例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
会計管理者及び企業管理者の保管する現金の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施します。
住民監査請求による監査(地方自治法第242条第1項)
市民が市の職員等について、違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認めるとき、監査を求め、必要な措置を講ずることを請求するものです。
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