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視聴覚教材・機材の貸し出し

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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多久市では視聴覚教育の振興のため、視聴覚ライブラリーを設置し、保有する教材、教具を多久市内の学校、公民館その他の教育機関および団体に7日間を限度として無償で貸出しを行っています。

「教材」とは、映画フィルム、スライドフィルム、録画テープ、録音テープ等をいいます。
「教具」とは、映写機、ビデオ機器、パーソナルコンピュータ、プロジェクター、スクリーン、ポータブルアンプ等をいいます。

※貸出しを受けた教材、教具を使用するときは、ライブラリーの指示を守り、慎重な取り扱いをお願いします。

なお、次に掲げる場合は貸し出しできませんのでご了承ください。

  1. 政治活動、宗教活動を目的として使用するとき
  2. 営利を目的として使用するとき
  3. その他ライブラリーの目的に反すると認められるとき

教材、教具の貸出しを受けようとするとき

視聴覚教材教具借用申請書を教育振興課社会教育係(中央公民館内)に提出してください。