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高額療養費の外来年間合算制度(国民健康保険)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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高額療養費(外来年間合算)

高額療養費(外来年間合算)は、70歳以上の高額療養費の上限額を見直したことに伴い、年間を通して外来療養を受けている方の負担を軽減する制度です。

外来療養にかかる自己負担額が年間で144,000円を超えた場合、その超えた金額を申請によって支給します。

基準日及び計算期間

基準日:毎年7月31日(計算期間の末日)

計算期間:前年8月1日から7月31日までの12カ月

対象となる人

基準日時点で高額療養費の所得区分が「一般」または「住民税非課税」の70歳以上の方

(基準日時点で現役並み所得者に該当している場合は、計算期間中に、一般区分等であった期間があったとしても、外来年間合算の対象にはなりません。)

支給要件

計算期間における外来療養の自己負担額(※)が144,000円を超えた場合、その超えた金額を申請にもとづき、支給します。

※医療保険の高額療養費の計算対象となるものを対象とします。ただし、この自己負担額に対して、高額療養費が発生している場合は、該当した月ごとに、その額を控除してもなお残る自己負担額が対象となります。

国民健康保険の人の申請手続き

対象者へ12月中旬以降に申請書を郵送する予定です。

申請書が届いたら、市民生活課保険年金係の窓口に申請してください。

申請手続き通知ができない場合があります

計算期間(前年8月1日から7月31日までの間)に、

・県外から転入した人

・他の医療保険から国民健康保険に移った人

・国民健康保険の資格を喪失した人

には、申請手続きができない場合があります。該当する可能性がある人は相談ください。

国民健康保険の人の申請手続き

対象者へ12月中旬以降に申請書を郵送する予定です。
申請書が届いたら、市民生活課保険年金係の窓口に申請してください