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第三者行為の届出について(国民健康保険)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年10月1日更新
<外部リンク>

第三者行為によるケガ・病気で保険証を使った場合は届出が必要です。

 第三者から傷病を受けた場合(第三者行為)の医療費は、本来加害者が支払うべきものですが、国民健康保険(以下「国保」)加入中の第三者行為による治療は、国保の保険証で受けることができます。国保が一時的に医療費を立て替え、後で国保から加害者(損害保険等)に請求します。

 なお、第三者行為により国保の保険証を使用した場合は、多久市への届出が義務付けられていますので、市民課保険年金係までご連絡ください。

第三者行為とは

・交通事故          ・ケンカ
・他人の飼い犬にかまれた   ・食中毒や設備等の不具合によって負傷した

このような​他者にその原因があるものが「第三者行為」にあたります。

なぜ届出が必要?

 通常、治療費は病院での窓口負担以外の費用を健康保険で負担していますが、第三者行為による医療費に限り、加害者が負担することが原則であるためです。

 ただし、交通事故などで双方に過失がある場合は、治療者の過失相当を保険で負担します。

示談が成立する前に連絡を!

 相手方と示談が成立している場合、国保が使えなくなってしまう場合があります。

 示談が成立する前に、必ずご連絡ください。

治療費を立て替える必要はありません

 本来加害者が支払うべき治療費を、被害者が立て替えることがないよう、国保の保険証を一時的に使用することができます。

 国保は加害者に代わって一時的に費用を立て替えますが、その費用は後から加害者に請求します。

届出はお早めに

 国保は、みなさんの税金で保険給付を行っています。
 本来給付の必要のない第三者行為に対して給付を行うことは、正しい税の使い方ではありません。
 届出はお早めにお願いします。

手続きに必要なもの

◆国民健康保険証
◆印鑑
◆届出(申請)者の本人確認書類【運転免許証、マイナンバーカード等】
◆必要書類(※様式は下記よりダウンロードできます)

必要書類は事故等の内容を確認した上でご案内しますので、まずは市民課保険年金係までご連絡ください。

必要書類の様式

交通事故など、第三者から傷害を受けた場合に国民健康保険で医療機関にかかった場合に必要な届出書

​【交通事故の場合】

※以下の条件に当てはまる場合は下記の様式をご使用ください。

 ◎損害保険会社等からの届出の支援を受けられる場合

 

 ◎福祉医療費の助成を受けられる場合

 

【交通事故以外(ケンカや他人の飼い犬にかまれたなど)の場合】

 

佐賀県国民健康保険団体連合会<外部リンク> からもご覧になることが可能です。

 

届出を行わないと

 第三者行為による治療と疑われる場合、世帯主へ届出勧奨の通知をします。

 届出を行わないと、医療費を全額請求させていただく場合がありますので、通知を受けた際はすみやかにご連絡ください。

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