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どんなとき年金の手続きが必要ですか?

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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公的年金の被保険者は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類に分かれており、その人の状況によって加入する年金制度が決まっています。年金の種類が変わるときは必ず手続きが必要です。

手続きを忘れると、将来受給する年金額が減ったり、もしもの時に障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できない場合があります。

ケース別に表にしていますのでご覧ください。(ケース別に届出先が異なります)

 

手続き(こんなとき どこで)

国民年金の加入者 第1号被保険者(自営業、学生など)
手続きが必要なとき 変更後の種類 届出先
厚生年金に加入する 第2号被保険者 勤務先
第2号被保険者である配偶者の扶養に入る 第3号被保険者 配偶者の勤務先

 

厚生年金の加入者 第2号被保険者(会社員、公務員など)

手続きが必要なとき 変更後の種類 届出先
退職などで厚生年金を脱退 第1号被保険者 市民生活課 保険年金係

退職などで第2号被保険者である配偶者の扶養に入る

第3号被保険者 配偶者の勤務先

 

厚生年金加入中の配偶者に扶養されている人(20歳以上60歳未満の人)

第3号被保険者

手続きが必要なとき 変更後の種類 届出先

配偶者の扶養から外れた

または配偶者が65歳になった

第1号被保険者 市民生活課 保険年金係
就職して厚生年金に加入 第2号被保険者

勤務先

 

日本国外・国内へ出入国する人

手続きが必要なとき 変更後の種類 届出先

日本から海外へ出国するとき

 

・国民年金の任意加入が可能。

・任意加入しない場合は、国民年金の加入資格を喪失。

【第1号被保険者】

市民生活課 保険年金係

【第3号被保険者】

勤務先

海外から日本へ入国するとき

第1号被保険者

市民生活課 保険年金係

第2号被保険者・第3号被保険者

勤務先

国民年金に加入するための手続き

届け出先


多久市役所 保険年金係

手続きに必要な持ち物


・基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

・退職日などを証明できるもの(離職票、資格喪失証明書など)

・本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの顔写真つき身分証明書)

・通帳・届出印(口座振替希望の場合)

その他関連事項

・60歳以上で老齢基礎年金<外部リンク>の受給資格期間を満たしていない方や、受給資格期間は満たしているが保険料を納付した期間が短く満額(40年間保険料納付分)の老齢基礎年金が受けられない方は、65歳になるまで国民年金に任意加入<外部リンク>することができます。

・20歳になったときの手続きの詳細な説明は、「20歳到達時の国民年金の手続き<外部リンク>」をご覧ください。

・加入手続きが遅れた場合、「届出はお済みですか(国民年金加入のご案内)」が届く場合があります。詳しくは「「届出はお済みですか(国民年金加入のご案内)」が送られてきたのですが、どうしてですか。<外部リンク>」をご覧ください。

詳しくはこちらをご覧ください

国民年金に加入するための手続き<外部リンク>