交通事故にあったとき(後期高齢者医療保険)
交通事故など、第三者から傷害を受けた場合でも、後期高齢者医療保険で医療機関にかかれます。 ただし、医療費は加害者が全額負担(あるいは過失割合に応じて負担)するのが原則です。そのため、後期高齢者医療保険が医療費を一時的に立て替え、あとで保険者が加害者に請求することになります。
※仕事上のケガや事故(労働災害)、故意の犯罪は、第三者行為に該当しません。
届け出を忘れずに
- 警察に届け出る
交通事故にあったら、すぐに警察に届け出て、「事故証明書」を交付してもらってください。無届の事故は保険診療ができません。 - 保険年金係に届け出る
病院で診療を受ける前(やむを得ない場合は後日、早めに)に、市民生活課保険年金係に連絡し、「第三者による被害届」等を提出してください。届け出をしないと、全額自己負担していただく場合もありますのでご注意ください。届け出る際は、印鑑、被保険者証、事故証明書 を持ってきてください。
届け出に必要な書類
佐賀県後期高齢者医療広域連合のホームページに掲載されておりますのでご確認ください。
佐賀県後期高齢者医療広域連合 各種様式・資料<外部リンク>
示談は慎重に
市役所に届け出る前に示談をすると、その取り決めが優先され、保険者から加害者に医療費の請求ができなくなる場合があります。この場合、被害者に過失がなくても、被害者に医療費の請求をする場合がありますので必ず示談前に届け出てください。