ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 多久市役所 > 市民課 > 65歳以上の一定の障がいをお持ちの人へ ~後期高齢者医療保険に加入できます~

65歳以上の一定の障がいをお持ちの人へ ~後期高齢者医療保険に加入できます~

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
<外部リンク>

65歳から74歳までの一定の障害がある人は申請をして広域連合の認定を受けることで、後期高齢者医療制度へ加入することができます。75歳になるまでは、いつでも撤回の届け出をすることにより、後期高齢者医療制度から脱退することもできます。

後期高齢者医療制度に入ることで…

  • 65歳~70歳未満の人の場合医療費が高額になる際の月額の自己負担限度額が低くなる場合があります。
  • 医療機関にかかる際に窓口で支払う負担割合が変わる場合があります。
後期高齢者医療に加入することで有利になることばかりではなく、世帯や収入の状況に応じて不利になることもあります。まずはお尋ねください!

対象となる人は

65歳から74歳までの、次の表のいずれかにあてはまる人は、後期高齢者医療保険に加入することができます。

障害取得の画像

【表の再掲】

この表は後期高齢者医療保険に加入することのできる障がいの一覧表です。この表の4種類のうち、いずれかに該当した場合に加入できます。
一つ目は身体障害者手帳の1級、2級、3級、4級の人です。ただし、4級の方に関しては、音声機能・言語機能の著しい障害、両下肢のすべての指を欠くもの、1下肢を下腿の2分の1以上欠くもの、1下肢の機能の著しい障害のいずれかの障害をお持ちの人のみが対象です。
二つ目は精神障害者保健福祉手帳の1級、2級の人です。
三つ目は療育手帳のA(重度)の人です。
四つ目は国民年金法等の障害年金の1級、2級の人です。

加入手続き

後期高齢者医療障害認定は、後期高齢者医療広域連合の認定を受けることで加入することができます。

手続きに必要なもの

各種障害の程度のわかる手帳や年金証書、身分証明書、国保の人の場合国保保険証、社会保険の人の場合資格喪失証明書

※後期高齢者医療保険料の決定通知書および納付書等は、加入月の翌月までに送付します。

脱退手続き

後期高齢者医療障害認定は、申請によりいつでも撤回することができます。撤回の届け出を提出された翌日から被保険者としての資格を喪失します。

手続きに必要なもの

後期高齢者医療の保険証、身分証明書

※後期高齢者医療保険料の変更通知書は、脱退の手続きをした月の翌月までに送付します。

注意

  • 加入する場合は、それまで加入していた国保や社会保険を抜ける手続きが必要です。
  • 後期高齢者医療への加入日は、後期高齢者医療広域連合が認定した日付からです。
  • 脱退した場合は、他の健康保険への加入が必要です。
  • 撤回届を提出した日までは、後期高齢者医療保険に加入していたことになりますので、加入期間分の保険料が課せられます。
  • 撤回届の提出により、身体障害者手帳や障害年金受給者資格等が無効になることはありません。