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3月末・4月初めの土曜日・日曜日は開庁します

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年2月16日更新
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3月末・4月初めの土曜日・日曜日は開庁します

転入や転出などの手続きができます!

 平日の開庁時間内に手続きができない人のために、3月末と4月初めの土曜日と日曜日は転入・転出・転居などの手続きを受付ます。平日にお仕事の都合などで来庁できない方は是非ご利用ください。

なお、多久市に転入する場合は、前住所地の市区町村が発行する「転出証明書」が必要です。
※マイナンバーカードを利用して転出地の市区町村またはマイナポータルから自身で転出の手続きをされた場合は「転出証明書」は発行されませんので、マイナンバーカードを必ずお持ちください。

また、マイナンバーカードをお持ちの方は転入・転居の手続きの際に継続利用の手続きが必要ですのでマイナンバーカードを持参してください。手続きにはマイナンバーカードの暗証番号が必要です。

開庁日時

●令和8年3月28日(土曜日) 午前9時から午後12時

●令和8年3月29日(日曜日) 午前9時から午後12時

●令和8年4月4日(土曜日)  午前9時から午後12時

●令和8年4月5日(日曜日)  午前9時から午後12時  

取扱い手続き

●転入・転出・転居の手続き

●上記に伴う国民年金や国民健康保険、後期高齢者医療保険の手続き

●マイナンバーカードの受け取り(事前予約が必要です)

注意事項

●必ず顔写真付きの本人確認書類(免許証など)を持参してください

●本人および世帯主以外の人が手続きに来られる場合は「委任状」が必要です

〜オンラインで転出の手続きができます〜

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで転出の手続きができます。

オンラインで転出の手続きをしたあとは、転入先の市区町村窓口で転入の手続きをしてください。(転出情報の反映に一定時間かかりますので、時間に余裕を持って手続きをしてください)

なお、転出に伴う手続きで、後日多久市役所への来庁が必要な場合があります。
詳しくは、デジタル庁ホームページをご覧ください。