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戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年6月30日更新
<外部リンク>

概要

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令和7年5月26日の戸籍法改正により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。この制度の詳細は法務省Webページ<外部リンク>をご確認ください。

戸籍に記載される予定のフリガナの通知

多久市に本籍がある方への発送は8月上旬を予定しております

戸籍のフリガナ通知のハガキは本籍地の市区町村から発送されます。
ハガキに記載されているフリガナが正しい場合は届出は不要です。
令和8年5月26日以降に通知されたフリガナで戸籍に記載されます。

通知されたフリガナが間違っている場合は、令和8年5月25日までに必ず届出をおこなってください。
届出をする場合はオンライン(マイナポータル)<外部リンク>での届出が便利です。

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届出が必要かチェック!

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届出方法について

次のいずれかの方法で届出ができます。

・マイナポータルを使用したオンライン届出
(マイナンバーカードをお持ちの方)

・本籍地や住所地の役所窓口へ届書持参による届出

・郵送による届出(本籍地の役場へ郵便で届書を送る方法)

氏のフリガナの届書 [PDFファイル/80KB]

名のフリガナの届書 [PDFファイル/78KB]

※マイナポータルを使用したオンライン届出にご協力ください。

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届出人について

・氏のフリガナの届出

原則として戸籍の筆頭者が届出を行うことになります。
届出にあたっては、同じ戸籍の人と十分にご相談し届出をお願いします。

 

・名のフリガナの届出

戸籍に記載がある人それぞれが届出人となります。(​ただし、15歳未満の場合は、親権者などの法定代理人)​

 

※戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。
漢字との関連性が認められないフリガナは氏名として使用することができません。
氏名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートやフリガナが記載された預貯金通帳等)を併せて提出していただく必要があります。

出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される人

改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される人は、その届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることになります。

詐欺にご注意ください

戸籍の振り仮名制度を悪用する詐欺に注意ください!

・戸籍の振り仮名の届出に手数料はかかりません。

・戸籍の振り仮名の届出にあたり、法務省や市役所に金銭を支払うよう要求することはありません。

・届出をしなくても罰則はありません。

問い合わせ先

・振り仮名コールセンター

 電話番号:0570-05-0310
 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(令和8年5月25日まで)

 ※土曜日、日曜日、祝日は受付外


・マイナンバー総合フリーダイヤル(マイナポータルの操作に関する問い合わせ等)

 電話番号:0120-95-0178

 

・多久市役所 窓口係(フリガナ専用)

 電話番号:0952-20-1577

(令和7年8月1日(金曜日))から​​

 

 

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