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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が発行されます

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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控除証明書とは、令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日)に納付した国民年金保険料の納付証明書類です。国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。

※社会保険料控除の適用を受ける場合には、年末調整や確定申告の際にこの控除証明書や領収証書を申告書に添付することが必要です。

※納め忘れなどがある場合も、年内に納付すれば今年度分の控除として申請できます。

※家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。

 

送付の時期

次の発送日に、日本年金機構から対象となる方あてに控除証明書をお送りしています。日本年金機構から証明書が届いたら、申告を行うまで大切に保管してください。
項番 発送日 対象者
1

令和5年10月下旬から11月上旬にかけて順次

令和5年1月1日から令和5年10月2日までの間に国民年金保険料を納付した方
2 令和6年2月上旬 令和5年10月3日から令和5年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方
(項番1の対象者は除きます。)

10月3日以降に国民年金保険料を納めたとき

12月31日までに納付した保険料は、今年の申告(控除)の対象となりますので、控除証明書の(1)納付済額((2)見込額がある場合は(3)合計額)に追加で納めた保険料額を合算して申告してください。

令和5年 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(ハガキ)の見方<外部リンク>

令和5年 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(A4)の見方<外部リンク>

控除証明書の再交付

き損または紛失した場合は以下の方法で再発行が可能です。

●電話による依頼

ねんきん加入者ダイヤル

0570ー05ー1165(ナビダイヤル)
03ー6700ー1165​(050から始まる電話でおかけになる場合)

※ねんきん加入者ダイヤル等で依頼する場合は、マイナンバーまたは基礎年金番号を用意してお問い合わせください。

●来所による依頼

佐賀年金事務所(0952-31-4191)

●ねんきんネットからの依頼

「ねんきんネット」のIDを取得している方は、「ねんきんネット」<外部リンク>からいつでも再交付申請をすることができます(詳しくは「ねんきんネット」による各種通知書の再交付申請<外部リンク>をご覧ください)。
なお、申請を受け付けてから発送までに1週間程度かかります。

詳しくはこちらをご覧ください

日本年金機構ホームページ

令和5年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について<外部リンク>

年金Q&A (社会保険料の控除証明)<外部リンク>