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国民年金付加年金のご案内

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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付加年金制度をご存じですか?

付加年金制度とは、国民年金の定額保険料に400円上乗せして支払うことで、「200円×付加保険料を納付した月数」の金額を上乗せした年金を受け取ることができる制度です。

  • 定額保険料 令和5年度:月額16,520円
  • 付加保険料 月額400円

※農業者年金に加入される場合、付加保険料(付加年金)の加入が義務付けされていますので、「付加保険料納付該当届」の提出が必要です。

「付加保険料納付該当届」<外部リンク>

付加年金額

付加年金額(年額)は「200円×付加保険料納付月数」で計算し、2年以上受け取ると支払った付加保険料以上の年金が受け取れます。


例えば、20歳から60歳までの40年間付加保険料を納めていた場合の年金額は次のとおりとなります。

付加年金の保険料:400円×480月(40年)=192,000円

受け取ることができる付加年金:200円×480月(40年)=96,000円(年額)

この96,000円(年額)を生涯、老齢基礎年金に上乗せして受け取ることができます。

(毎月の定額保険料を40年間納めた場合の老齢基礎年金額→795,000円※令和5年度時点の金額)

795,000円+96,000円=891,000円

2年間受け取ると、96,000円×2年=192,000円となり、この時点で、支払った金額を超える計算になります。


納付できる人

  • 国民年金第1号被保険者
  • 任意加入被保険者(65歳以上を除く)

次の方は付加年金に加入(付加保険料を納付)することができません。

  • 国民年金保険料の納付を免除されている方(法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、または学生納付特例)
  • 国民年金基金の加入員である方

個人型確定拠出年金と付加年金は同時に加入することができます。

ただし、個人型確定拠出年金は拠出限度額があります。個人型確定拠出年金の納付額によっては、付加保険料と併用できない場合がありますのでご注意ください。

付加保険料の納め方

月々の保険料を納付書で納める場合 

後日送付される付加保険料込みの納付書でお近くの金融機関やコンビニエンスストア等で納めてください。

国民年金保険料を前納で納付済みの場合

後日送付される付加保険料の納付書でお近くの金融機関やコンビニエンスストア等で納めてください。 

月々の保険料を口座振替(クレジット)で納める場合

ご指定の口座から、付加保険料込みの金額が引き落としされます。 ただし、金融機関等への手続きの関係で、申出後1か月から2か月は付加保険料の納付書でお近くの金融機関やコンビニエンスストア等で納めていただく場合もございます。

注意点

  • 付加保険料の納付は申し込みの月分からです。
  • 毎月の付加保険料の納期限は翌月末です。
  • 納期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
  • 付加保険料の納付をやめる場合は、付加保険料納付辞退申出書を提出してください。

詳しくはこちらをご覧ください

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