高額療養費支給申請手続きの簡素化(国民健康保険)
国民健康保険高額療養費支給申請手続きの簡素化
令和4年7月以降は「国民健康保険高額療養費支給申請簡素化口座申請書」を提出することで、2回目以降の高額療養費の支給申請が不要となり、登録口座に自動振込をすることができるようになりました。
簡素化の初回申請方法
対象者に高額療養費支給申請書を送付する際に、簡素化の手続きに必要な「国民健康保険高額療養費支給申請簡素化口座申請書」を同封しています。必要事項を記入し、保険年金係に提出してください。
簡素化申請後に支給対象となった場合は、振込日と支給金額を支給決定通知書でお知らせします。
簡素化申請後に支給対象となった場合は、振込日と支給金額を支給決定通知書でお知らせします。
簡素化の対象とならない場合
多久市国民健康保険税の滞納がある場合は簡素化の対象とはなりません。
高額療養費に該当した場合は「高額療養費支給申請書」を送付してお知らせしますので、保険年金係の窓口でお手続きください。
高額療養費に該当した場合は「高額療養費支給申請書」を送付してお知らせしますので、保険年金係の窓口でお手続きください。
注意事項
◆簡素化申請後、以下に該当した場合は簡素化(自動振込)を停止します。解除後は高額療養費支給申請書を送付しますので、申請してください。
・世帯主が変更または死亡した場合
・高額療養費支給申請書の内容に偽りその他不正があった場合
・その他登録口座への振込ができなくなった場合 等
◆簡素化申請後に振込先の変更や解除を希望する場合は、改めて変更申請の手続きが必要です。
◆簡素化申請前に申請書を送付した高額療養費については自動振込の対象にはなりません。
◆令和4年6月算定分以前に申請書を送付した高額療養費については自動振込の対象にはなりません。
◆交通事故や喧嘩等の第三者行為が原因で国民健康保険証を使って治療を受ける場合は、必ず届け出が必要です。詳しくは保険年金係までご連絡ください。
・世帯主が変更または死亡した場合
・高額療養費支給申請書の内容に偽りその他不正があった場合
・その他登録口座への振込ができなくなった場合 等
◆簡素化申請後に振込先の変更や解除を希望する場合は、改めて変更申請の手続きが必要です。
◆簡素化申請前に申請書を送付した高額療養費については自動振込の対象にはなりません。
◆令和4年6月算定分以前に申請書を送付した高額療養費については自動振込の対象にはなりません。
◆交通事故や喧嘩等の第三者行為が原因で国民健康保険証を使って治療を受ける場合は、必ず届け出が必要です。詳しくは保険年金係までご連絡ください。