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マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得に注意ください

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2018年12月10日更新
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マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。
注意していただきたい事項、困った場合の相談窓口、これまでに寄せられている相談事例をお知らせします。
マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。

10月からマイナンバーが通知されることに関連して、「口座番号を教えてほしい」「個人情報を調査する」などといった不審な電話等に関する相談が寄せられています。マイナンバー制度に便乗した不審な電話はすぐに切り、来訪があっても断ってください。
※国の関係省庁や地方自治体などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。また、ATMの操作をお願いすることも一切ありません。

相談事例

  • 行政機関を名乗って、「マイナンバー制度が始まると手続が面倒になるので、至急、振込先の口座番号を教えてほしい」との電話があった。
  • 「マイナンバー制度の導入に伴い、個人情報を調査中である」と言って、女性が来訪し、資産や保険の契約状況などを聞かれた。
  • 知らない業者から「マイナンバーを管理します」という電話があった。「専門家が管理するのか」と尋ねたところ、「私が管理する」と言ったので、不審に思い、電話を切った。
  • 「対応しないと高額の罰金が科されるから契約するように」といった過度に誇張した話をして、商品販売や相談業務契約等を強引に取り付けようとする電話があった。
  • 電話で、国の行政機関をかたり、マイナンバー制度のアンケートとして、家族構成や年金受給者かどうかを聞かれた。
  • 公的な相談窓口を名乗る者から電話があり、偽のマイナンバーを教えられた。その後、公的機関に寄附をしたいという別の男性から連絡があり、そのマイナンバーを貸してほしいと言われたので教えた。翌日、「マイナンバーを教えたことは犯罪に当たる」と寄附を受けたとする機関を名乗る者から言われ、記録を改ざんするため金銭を要求され、現金を渡してしまった。

このような電話や訪問があった場合には、相手の連絡先を聞いてすぐに電話切ったり、訪問は断り、下記へご連絡ください。
※相手が告げた連絡先には絶対電話しないよう注意してください。

相談・連絡先

多久市役所市民生活課

 生活環境係(消費生活相談)Tel 75-6117

佐賀県消費生活センター(くらしの安全安心課内)

 相談専用ダイヤル:0952-24-0999(相談時間:9時~17時、土・日・祝日も受付)

警察相談専用電話#9110 (または小城警察署73-2281)

参考