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災害に便乗した悪質な業者に注意!

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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寄せられている相談・事例

訪問してきた業者に「屋根が浮いているようだ。火災保険で実質負担なく工事ができる」と

修理を勧められ、申込書にサインをした。

後日、必要のない工事であることが分かったので、解約の申し出をしたところ、

解約金として10万円を請求された。

※被害箇所と合わせて、古くなった箇所も保険金で修理できるといった嘘の話の持ちかけや、

 保険金の40%を手数料として請求されるといったトラブルも発生しています。 

屋根修理画像

ひとことアドバイス

◇書類に安易に名前を書かないようにしましょう

◇すぐに契約せず、複数の業者から見積もりを取り、検討しましょう

◇保険の適用となるか、加入している保険会社にご自身で確認しましょう

◇気になったら、すぐに周りの人に相談しましょう

困ったときや相談したいとき

次の窓口へご連絡ください。

  • 市民生活課 生活環境係 消費生活相談窓口    Tel 0952-75-6117
  • 消費者ホットライン 188(いやや)