ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 多久市役所 > 市民課 > 高額介護合算療養費制度(国民健康保険・後期高齢者医療保険)

高額介護合算療養費制度(国民健康保険・後期高齢者医療保険)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
<外部リンク>

高額介護合算療養費制度とは?

医療保険と介護保険の両方の自己負担額を世帯合算し、年間の基準額(下表を参照)を超えた場合は申請により、その超えた額を支給するものです。

対象期間

・各年8月1日から翌年7月31日までの一年間分です。

支給基準額

負担区分は対象年度の末日時点(7月31日)で加入している医療保険の基準に基づき、世帯の所得状況で判定します。
(年度途中での世帯員の死亡や転出などで負担区分が変更になる場合も同様です。ただし、対象者が死亡して世帯に残っている人がいない場合は対象者の死亡日が基準日です。)

高額介護合算療養費支給額表

【注意事項】

・高額療養費制度などで医療費の払い戻しがある場合は、その分を除いてなお残る自己負担額が計算の対象です。なお、70歳以上の人はすべての自己負担額を計算の対象にできますが、70歳未満の人は同じ医療機関で一か月に21,000円以上の自己負担額のみが計算対象です。

・入院時の食事代、居住費、差額ベッド代など保険診療外の費用は計算の対象外です。

・同一世帯内であっても、計算は対象年度の末日(7月31日)に加入している医療保険(国民健康保険・後期高齢者医療保険・社会保険など)ごとに計算しますので、異なる医療保険との合算計算は行いません。

・年度途中で医療保険が変わったときは変更前の医療保険における自己負担額は合算されます。この場合も対象年度の末日時点での医療保険が計算の基準となります。
(例:国民健康保険→後期高齢者医療保険・・・基準は後期高齢者医療保険で、国民健康保険の際の自己負担額は本人の自己負担額に合算されます。同一世帯内に別に後期高齢者医療保険の人がいればさらに合算して計算します。)

・計算期間中に医療保険と介護保険のどちらか一方のみの負担額が0円の場合は支給対象外です。

 

支給申請の手続きについて

各年7月末時点(基準日)で国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している人が対象となります。
2月下旬にお知らせをする予定です。
お知らせが届いた場合、市民生活課保険年金係の窓口に申請してください。

★申請に必要なもの(◎については必須です)
 ◎身分証明書(運転免許証など)
 ◎個人番号(マイナンバー)のわかるもの
 ◎本人の振込先口座が確認できるもの(通帳など)
 ○印鑑
 ○自己負担額証明書(住所異動等により医療保険または介護保険の変更があった場合のみ)
 ○登記事項証明書の写し(成年後見人等がいらっしゃる場合のみ)

次に該当する人には、申請の対象となる旨のお知らせができない場合があります。

各年8月1日から翌年7月31日までの間に

  • 市町を越える転居をした人(県外から転入した人など)
  • 他の医療保険制度から国民健康保険や後期高齢者医療保険に移った人
  • 国民健康保険や後期高齢者医療保険の資格を喪失した人(亡くなられた人や生活保護を受け始めた人)

上記の支給要件を参考にされ支給の対象となるかどうかご確認いただき、具体的な手続きやご不明な点については、市民生活課保険年金係まで問い合わせください。

時効について

高額介護合算療養費は、基準日※の翌日から2年を経過すると時効となり、支給ができなくなります。申請は、基準日の翌日から2年の間に行ってください。

※基準日・・・毎年7月31日

(注)計算期間(8月から翌年7月)の途中で資格を喪失した人の基準日については、資格を喪失した日の前日(死亡の場合は、亡くなられた日)となります。