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本人通知制度を実施しています

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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本人通知制度を実施しています

本人通知制度とは?

 この制度は、住民票の写しや戸籍謄抄本などを代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録した方に対して、交付した事実を通知するものです。この制度により、不正請求を抑止し、個人利益の不当な侵害を防止することを目的としています。

  • 施行日 平成27年1月1日
  • 受付窓口 多久市役所市民生活課窓口係

事前登録できる人

多久市に住民登録している方(転出などにより住民票が除かれて5年以内の人を含む。)

多久市に本籍がある方(過去に多久市に本籍があった方も含みます。)

※同一世帯、同一戸籍の方であっても個人単位での申請となります。
※住所が海外である方は登録できません。

事前登録の方法

 次の1から3の関係書類を添えて、多久市役所市民生活課の窓口係で申請してください。

1. 本人通知登録申請書 [PDFファイル/133KB]

2. 確認書類

免許証、パスポートなどの顔写真がついたもので官公署が発行したもの。
保険証など顔写真がないものは公的機関が発行した証明書が2点必要です。

次の書類で、有効期限内のものを提示してください。

1点の提示でよいもの 2点の提示が必要なもの
官公署が発行した、顔写真つきのもの 顔写真がないもの
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 住民基本台帳カード(写真つき)
  • マイナンバーカード(写真つき)
  • 船舶などの操縦免許証
  • 学生証(公立校のもの、顔写真つき)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書など
  • 健康保険被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 住民基本台帳カード(顔写真なし)
  • 年金手帳
  • 年金証書
  • 恩給証書など

 

3. その他の必要書類

  • 代理申請の場合
    本人が自署・押印した委任状 [PDFファイル/103KB]で、次の内容を明記してください。
    • 委任者の氏名(押印)、住所
    • 代理人の氏名、住所
    • 委任事項、通知する証明書の種類
  • 法定代理人が申請する場合
    • 戸籍謄本、または登記事項証明書

※法定代理人である証明で登録者の戸籍が多久市にある方は、戸籍謄本は不要です。

郵送で申請・登録する場合

 病気などの理由で直接窓口で申請することができない人や、ほかの市町村にお住まいの方は、郵便で申請・登録ができます。

 郵便で申請・登録するときは次の1から3までの関係書類を多久市役所 市民生活課窓口係まで郵送してください。

1. 本人通知登録申請書 [PDFファイル/133KB]

2. 本人確認書類の写し

免許証、パスポートなどの顔写真がついたもので官公署が発行したものの写し。
保険証など顔写真がないものは公的機関が発行した証明書が2点必要です。

 次の書類で、有効期限内のものの写しを添付してください。

1点の添付でよいもの 2点の添付が必要なもの
官公署が発行した、顔写真つきのもの 顔写真がないもの
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 住民基本台帳カード(写真つき)
  • マイナンバーカード(写真つき)
  • 船舶などの操縦免許証
  • 学生証(公立校のもの、顔写真つき)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書など
  • 健康保険被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 住民基本台帳カード(顔写真なし)
  • 年金手帳
  • 年金証書
  • 恩給証書など

 

3.その他の必要書類

  • 法定代理人が申請する場合
    • 戸籍謄本、または登記事項証明書

※法定代理人である証明で登録者の戸籍が多久市にある方は、戸籍謄本は不要です。

送付先住所

〒846-8501 佐賀県多久市北多久町大字小侍7番地1
多久市役所 市民生活課窓口係

通知の対象となる証明

  • 住民票の写し、住民票記載事項証明書
  • 戸籍、戸籍記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し

※上記の証明書はそれぞれ除票、除籍を含みます。

通知する内容

  • 証明書の交付年月日
  • 証明書の種類・枚数
  • 交付請求者の区別(代理人、または第三者の別)

※交付請求した代理人や第三者の氏名、住所は通知しません。

登録の変更、廃止の方法

事前登録した方が、氏名、住所、本籍(筆頭者)、連絡先など登録内容に変更が生じた場合や、
事前登録を廃止したい場合は、多久市役所市民生活課窓口係で変更・廃止届をしてください。

本人通知登録(変更・廃止)届 [PDFファイル/142KB]

 

 

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