20歳になったら国民年金
新成人のみなさん、おめでとうございます。20歳になったら、国民年金の被保険者(加入者)となります。
国民年金は、年をとったり、病気やケガなどで収入が途絶えても、誰もが安定した生活を送れるように社会全体で支えあう制度(※1)で、みんなが納める保険料と国庫負担(税金)で運営されています。一部の人々(※2)を除き国民年金第1号の加入手続きをすることが必要です。
国民年金の加入と、その後のながれ
国民年金加入のお知らせの送付
- 20歳の誕生日を迎えると、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書」などが送付されます。
- 「年金手帳」はお知らせとは別に送付されます。就職した時や年金を請求する時に使用しますので、大切に保管してください。
国民年金保険料の納付
- 国民年金の保険料は月額16,610円(令和3年度)です。
- 「国民年金加入のお知らせ」に同封される納付書で保険料(ご自身の生年月日の前日が含まれる月の分からの保険料)を納めてください。
- 保険料は金融機関のほかコンビニエンスストアでの納付、電子納付もできます。保険料をまとめて前払いすることにより割引される前納制度や、便利な口座振替制度<外部リンク>などもあります。
- 定額保険料のほかに月額400円を追加して納付することにより、将来の老齢基礎年金を増額できる制度もあります(付加保険料制度)。
保険料を納めることが困難な場合には・・・・
経済的な理由等で国民年金保険料を納めることができない場合は、『免除制度』等がありますので、窓口でその旨申出てください。納付猶予制度<外部リンク>などの手続をしていただければ、保険料の納付が猶予されます。また、学生の方には学生納付特例制度<外部リンク>があります。学生納付特例制度を利用する場合は必ず学生証か在学証明書を持ってきてください。また、保険料納付を免除・猶予された期間について、後払いできる制度(追納)<外部リンク>もあります。
いずれも申請をして承認されることが必要です。
- (※1)国民年金加入中の病気やケガで一定の障害の状態にある間は「障害基礎年金」<外部リンク>が、また、万一ご本人が亡くなられたときは、残された子や子のある妻(平成26年4月からは父子世帯にも支給が拡大されます)に「遺族基礎年金」<外部リンク>が支給されます。
- (※2)20歳前に就職して厚生年金や共済年金の加入者、またはその配偶者に扶養されている人。
詳しいことは日本年金機構のホームページ<外部リンク>(20歳になったら必要な国民年金の手続き)をご覧になるかお問い合わせください。