住民基本台帳の一部の写しの閲覧
住民基本台帳の一部の写しを閲覧することができます。閲覧にあたっては、閲覧請求書(申出書)等の提出が必要です。
閲覧できる場合
- 国または地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために必要である場合
- 個人または法人が、次の活動を行うために必要であり、かつ、その申出を市長が相当と認める場合
- 統計調査、世論調査、学術研究、その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に貢献する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として行うもの
閲覧の方法
閲覧の予約
閲覧希望日の1ヶ月前から1週間前までに、電話または窓口でご予約ください。
閲覧請求書(申出書)および誓約書などの提出
閲覧希望日の1週間前までに、多久市所定の閲覧請求書(申出書)、誓約書およびその他必要な書類を市民課窓口係まで提出してください。
1.国または地方公共団体からの請求の場合
2.個人または法人からの申出の場合
・法人登記、事務所概要等の法人の概要が分かる書類
・プライバシーマークが付与された書類等、個人情報の保護に係る対応が分かる書類
・大学等の場合は、大学の委員会または学部長による証明等、大学等の認可が分かる証明書
・委託を受けて申出を行う場合は、委託契約書等の委託関係を証明する書類
・その他市長が必要と認める書類
請求の内容を審査し、可否について通知します。
住民基本台帳法第11条の2および多久市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱の規定に基づいて、閲覧をお断りすることもあります。
閲覧日時
1.閲覧日
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
2.閲覧時間
午前9時から正午および午後1時から午後4時まで
3.閲覧場所
市民課窓口係
本人確認書類
閲覧には、本人確認書類の提示が必要です。
・官公署発行の顔写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
・申出法人の役職員または構成員であることを証明する書類
手数料
1件につき300円
※国および公共団体については免除
注意事項
- 不正な行為の疑いがあった場合は、本市での閲覧を一切お断りします。
- 多久市情報公開条例(平成12年条例第32号)の規定に基づく閲覧申請者の開示請求があった場合で、閲覧申請者が法人のときは、法人名を開示します。
- 偽りその他不正な手段により住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者または閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは閲覧事項に係る請求者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者および法人閲覧事項取扱者以外の者に提供した者は、住民基本台帳法第51条の規定により、30万円以下の過料に処せられます。ただし、同法第46条の規定により刑を科すべきときは、この限りではありません。
また、個人情報取扱事業者が偽りその他 不正な手段により個人情報を取得した場合等には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第17条違反等として、同法第31条に基づく違反行為の中止その他違反を改めるために必要な措置をとるべき旨の主務大臣の勧告および命令の対象になり得ます。さらに命令に違反した者は、同法第56条 の規定により、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。
令和4年度
公表の対象外
法第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の閲覧で、犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるものを除く。その場合は、法令で定める事務の遂行のために必要である旨およびその根拠となる法令の名称を示す。
法第11条の2第1項第3号の規定による住民基本台帳の一部の閲覧に係るものを除く。
公表の内容
- 閲覧の年月日
- 国または地方公共団体の名称または申出者の氏名
(申出者が法人の場合にあっては、その名称および代表者または管理人の氏名) - 請求事由または利用目的の概要
- 閲覧に係る住民の範囲
- 閲覧件数
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