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住民基本台帳の一部写しの閲覧の方法について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2018年12月10日更新
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住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成18年11月1日施行)により「誰でも閲覧を請求できる」から「住民基本台帳法に規定された活動を行うためにのみ閲覧の申請をすることができる」と改正されました。
多久市では「多久市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱」により取り扱うこととなりました。

住民基本台帳法の一部改正の概要

  1. 閲覧することができる場合を限定
    1. 国または地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために必要である場合
    2. 個人または法人が、次に掲げる活動を行うために必要であり、かつ当該申出を市長が相当と認める場合
    • 統計調査、世論調査、学術研究、その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
    • 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
    • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として行うもの
  2. 閲覧の手続等の整備
    1. 閲覧者の氏名や請求事由・申出の事由等の明示
    2. 閲覧により知り得た事項の取扱い等に関する報告徴収
    3. 閲覧者の氏名等の公表
    4. 目的外利用の禁止・第三者提供の禁止
    5. 目的外利用の禁止・第三者提供の禁止等に違反した場合における市町村長による勧告・命令等
  3. 偽りその他不正の手段による閲覧や目的外利用の禁止等に対する制裁措置の強化

閲覧の手続き

  1. 閲覧予約の申し出
    電話または来庁により、閲覧希望日の1月前から1週間前までに予約をしてください。
  2. 閲覧請求書および誓約書などの提出
    閲覧希望日の7日前までに、多久市所定の閲覧請求(申出)書、誓約書、申出者の概要がわかる書類およびその他必要な書類などを提出してください。
    ※国および公共団体は1号様式(閲覧請求書)のみ
  3. 審査
    請求の内容を審査し、可否について通知します。住民基本台帳法第11条の2および多久市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱の規定に基づいて、閲覧をお断りすることもあります。

手数料

1件につき300円※国および公共団体については免除

閲覧時間

午前9時から午後0時まで、午後1時から午後4時までです。

閲覧できない日

閉庁日(多久市の休日に関する条例)およびその他業務に支障がある日

閲覧用台帳

台帳は、氏名、住所、生年月日および性別について、請求に基づいて準備します。

閲覧の実施状況

住民基本台帳の一部の写しの閲覧の実施状況を公表します。

注意事項

  • 来庁者は、顔写真つきの本人確認ができる書類(運転免許証・旅券など)を持参してください。
  • 閲覧は、指定された場所でお願いします。
  • 不正な行為の疑いがあった場合は、本市での閲覧を一切お断りします。
  • 多久市情報公開条例(平成12年条例第32号)の規定に基づく閲覧申請者の開示請求があった場合で、閲覧申請者が法人のときは、法人名を開示します。
  • 偽りその他不正な手段により住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者または当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲 覧事項に係る請求者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者および法人閲覧事項取扱者以外の者に提供した者は、住民基本台帳法第51条の規定により、30万円以下の過 料に処せられます。ただし、同法第46条の規定により刑を科すべきときは、この限りではありません。
    また、個人情報取扱事業者が偽りその他 不正な手段により個人情報を取得した場合等には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第17条違反等として、同法第31条に基づく当該 違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨の主務大臣の勧告および命令の対象になり得ます。さらに命令に違反した者は、同法第56条 の規定により、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。

関連情報

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