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住基ネットワークシステム・公的個人認証サービスについての説明

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2018年12月10日更新
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住民基本台帳ネットワークシステムとは

住民基本台帳ネットワークシステムとは、各市町村が管理している住民基本台帳(住民票)のネットワーク化を図り、市区町村の区域を越えた事務を行うものです。

住民基本台帳ネットワークシステムのメリット

市区町村ごとに保有している住民票情報のうち4情報(氏名・生年月日・性別・住所)、住民票コードとこれらの変更情報(本人確認情報)を行政機関に提供することにより、行政機関への申請や届け出の際に住民票の写しを添付したり、証明を受ける必要がなくなりました。また行政側でも常に最新で正確な居住情報、生存情報を確認することが可能となり、年金の過払い防止など、公平で効率的な行政を行うことができます。
平成15年8月25日からは、全国どこの市区町村でも本人や世帯の住民票の写し(戸籍の表示を省略したもの)の交付を受けられるようになりました。また、住民基本台帳カードの交付を受けている場合は、一定の事項を記入した転出届を郵送すれば、引越し先の市区町村の窓口で転入の手続きをするだけで済むようになりました。

住民票コードについて

住民票コードとは、住民基本台帳ネットワークシステムを通じて、本人確認を行うためにひとりひとりに割り当てられた、11桁の数字です。

住民票コードの変更請求・再交付請求について

住民票コードの変更請求については、理由を問わず常時受け付けています。市民生活課窓口係の窓口で本人確認が可能な証明書等の提示と住民票コード請求書の提出で変更ができます。また、既にお知らせしています住民票コードについての再交付が必要な方も、本人確認が可能な証明書等の提示と住民票コード通知書再交付申請書の提出に基づき随時無料で再交付しています。

住民基本台帳カードについて

住民基本台帳カードとは

高度のセキュリティ機能を備えたICカードを採用しています。また、公的個人認証サービスの秘密鍵、電子証明書の保存用カードとして利用できます。

住民基本台帳カードの交付について

多久市内に現在住所を有する方で、ご希望される方の申請に基づき住民基本台帳カードを発行します。この住民基本台帳カードは、公的な身分証明書としてご利用いただけます。

住民基本台帳カード

住民基本台帳カードの画像
※このカードはサンプルです。実際のカードとは多少異なる場合があります。

住民基本台帳カードの申請方法について

住民基本台帳カードの交付申請は市役所1階市民生活課窓口係にて行います。

ご本人が申請にお見えの場合

手続きに必要なもの

  1. 証明用写真(パスポートサイズ:縦4.5センチメートル横3.5センチメートル) 1枚
    申請前6カ月以内に撮影した無帽、正面、無背景で裏面に氏名を記載したもの。
  2. 官公署が発行した写真付きの各種免許証・身分証明書等
    ※外国人住民の方は、特別永住者証明書、在留カード、もしくは外国人登録証。
  3. 印鑑(認印でかまいません)
  4. 上記(2)がない場合

申請後本人あてに文書(郵送)で照会します。同封の回答書に本人が必要事項を記入しご持参ください。その際本人確認のため、健康保険証・公共料金(光熱水費など)の領収書・金融機関の通帳・生活保護受給者証などの住所氏名がわかるものをご提示いただきますので、あわせてご持参ください。

手続きにかかる時間

交付まで1~2週間程度です。ただし、(4)の手続きを行った場合、申請受付までに数日、それから交付まで1~2週間程度かかります。交付の際は、必ずご本人がお見えになってください。

代理人が申請にお見えの場合

手続きに必要なもの

  1. 委任状
  2. 申請者の証明用写真(パスポートサイズ:たて4.5センチメートルよこ3.5センチメートル)1枚
    申請前6カ月以内に撮影した無帽、正面、無背景で裏面に氏名を記載したもの。
  3. 印鑑(認印でかまいません)
  4. 申請後本人あてに文書(郵送)で照会します。同封の回答書に申請者本人に必要事項を記入してもらい、代理人にご持参していただきます。その際申請者の本人確認のため、健康保険証・公共料金(光熱水費など)の領収書・金融機関の通帳・生活保護受給者証などの住所氏名がわかるものをご提示いただきますので、あわせてご持参ください。
  5. 代理人の確認ができる身分証明書など[(4)に準じるもの]

手続きにかかる時間

申請受付までに数日、それから交付まで1~2週間程度かかります。交付の際は、必ずご本人がお見えになってください。

お子様の申請について

お子様が15歳未満の場合は、親権者(法定代理人)が申請することになります。

住民基本台帳カードの有効期限

住民基本台帳カードには有効期限が定められており、有効期限は発行日より10年間です。
中長期在留者の方で、在留期間が定められている方は、在留期間の満了日までです。

住民基本台帳カードの交付手数料

住民基本台帳カードの交付手数料は1件あたり500円です。

住民票の写しの広域交付

全国どこの市区町村窓口でもご本人および同じ世帯の方の住民票の写しがお取りいただけます。請求者の本人確認(官公署発行の有効期限内で顔写真付身分証明書の提示、または住民基本台帳カードによりパスワード確認)と広域交付住民票申請書への記入が必要になります。
交付手数料および各市区町村の支所・出張所等での広域交付の取り扱いについては、事前に請求先の各市区町村へお問合せください。
なお、広域交付住民票については本籍地・筆頭者の表示はされませんのでご注意ください。
多久市での広域交付住民票の手数料は1件あたり300円です。

転入転出手続きの簡素化

多久市から転出される場合は、従来は来庁していただくか、郵送で届け出を行っていただき「転出証明書」をもって転入先市区町村へ出向き、転入の手続きを行っていただいておりました。
平成24年7月9日からは、住民基本台帳カードを所有されている世帯主またはご本人が、あらかじめ郵送等で特例転出届け出書を送っていただければ、転入地市区町村に住基カードを提示することにより転入手続きが簡素化されることになりました。

住民基本台帳ネットワークシステムの個人情報保護対策について

住民基本台帳ネットワークシステムでは、個人情報の保護をもっとも重要な課題としています。個人情報保護に関する国際的な基準を十分踏まえた上で、制度面、技術面および運用面など十分な対策を行っています。

保有する情報や利用目的を法律で限定しています

都道府県や指定情報処理機関が保有する情報は、4情報(氏名・生年月日・性別・住所)、住民票コードとこれらの変更情報に法律で限定しています。
都道府県や指定情報処理機関が情報提供を行う行政機関の範囲や利用目的を法律で具体的に限定しています。また、行政機関が提供された情報を目的外利用することを禁止しています。
住民票の写しの広域交付、転入転出手続の簡素化の際には、市区町村間で、続柄、戸籍の表示等の情報も送信されますが、都道府県や指定情報処理機関のコンピュータに保有されることはありません。また、これらのコンピュータを通過することもありません。

住民票コードは、利用が限定されています

民間部門が住民票コードを利用することは法律で禁止されています。特に民間部門が住民票コードの記録されたデータベースを作成したり、契約に際し住民票コードの告知を要求すると、刑罰(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が科せられます。
行政機関が住民票コードを利用することも法律により具体的に限定しています。
住民票コードは、無作為の番号で、住民からの申請により、いつでも変更ができます。

外部からの侵入と内部の不正利用を防止しています

外部からの侵入の防止

専用回線の利用、ファイアウォール・侵入検知装置(IDS)の設置により、不正侵入を防止しています。
通信を行う際には、データを暗号化します。また、通信相手のコンピュータの正当性を確認してから通信を行うことにより、通信相手の成りすましを防止しています。
万が一の場合は、「緊急時対応計画」に基づき、ネットワークの運営を停止するなど、個人情報保護を最優先した運営を行います。

内部の不正利用の防止

地方公共団体・指定情報処理機関・本人確認情報の受領者(行政機関)のシステム操作者に守秘義務を課し、刑罰を加重します(通常は1年以下の懲役または3万円以下の罰金→2年以下の懲役または100万円以下の罰金)。また、委託業者が秘密を漏らした場合も、同じ刑罰が科せられます。
地方公共団体・指定情報処理機関・本人確認情報の受領者(行政機関)において、操作者識別カードやパスワードによる厳格な確認を行い、正当なシステム操作者だけがコンピュータを操作できるようにしています。
コンピュータの使用記録を保存し、監査を行うことにより、いつ、だれが、コンピュータを使用したのか、追跡できるようにしています。
住民からの請求に応じて、都道府県知事から自己の本人確認情報の提供状況を開示できるよう、準備をしています。

住民基本台帳カードは、個人情報を守るICカードです

住民基本台帳カードは、高度のセキュリティ機能を備えたICカードを採用することにより、住基ネットでの本人確認の利用、公的個人認証サービスでの秘密鍵などの保存用カードとしての利用、市区町村の条例に規定する独自サービスでの利用を安全に行うことが可能になっています。

公的個人認証サービスとは

公的個人認証サービスとは、住民の方がインターネットによる行政手続き(オンライン申請等)をする場合に、電子署名および電子証明書を利用して、「他人の成りすまし」、「改ざん」および「送信否認」の不正行為などを防止する本人確認サービスです。
本人確認の画像

公的個人認証サービスを利用するには

公的個人認証サービスを利用するには、市役所1階市民生活課窓口係にて申請を行っていただくようになります。
電子証明書発行申請に必要なもの
電子証明書発行申請方法について

ご本人が申請にお見えの場合

手続きに必要なもの

  1. 官公署が発行した写真付きの各種免許証・身分証明書等
    顔写真付き住民基本台帳カードをお持ちの方は上記の証明書等は必要ありません。
  2. ICカード(申請者本人のカード)
    当面は住民基本台帳カードになります。
  3. 上記(1)がない場合
    申請後本人あてに文書(郵送)で照会します。同封の回答書に本人が必要事項を記入しご持参ください。その際本人確認のため、健康保険証・公共料金(光熱水費など)の領収書・金融機関の通帳・生活保護受給者証などの住所氏名がわかるものをご提示いただきますので、あわせてご持参ください。

手続きにかかる時間

当日、窓口にて住民基本台帳カードに電子証明書等を記録します。住民基本台帳カードをお受け取り後、電子証明書の写しをあわせてお受け取りください。

代理人が申請にお見えの場合

手続きに必要なもの

  1. 委任状
  2. 申請後本人あてに文書(郵送)で照会します。同封の回答書に申請者本人に必要事項を記入してもらい代理人にご持参していただきます。その際申請者の本人確認のため、健康保険証・公共料金(光熱水費など)の領収書・金融機関の通帳・生活保護受給者証などの住所氏名がわかるものをご提示いただきますので、あわせてご持参ください。

手続きにかかる時間

申請受付までに数日を要します。申請当日、窓口にて住民基本台帳カードに電子証明書等を記録します。住民基本台帳カードをお受け取り後、電子証明書の写しをあわせてお受け取りください。

電子証明書発行手数料

電子証明書の発行手数料は、1件あたり500円です。

電子証明書の有効期限

電子証明書の有効期限は3年間です。

ただし、引越しや婚姻等により電子証明書の記載事項に変更が生じたときは、電子証明書は自動的に失効します。今後、電子申請を行う前には、公的個人認証サービスポータルサイトからリンクしている「自己の電子証明書の有効性確認」メニューにて自己の電子証明書の有効性を確認されることをお勧めします。なお、失効されている場合は、再度市民生活課窓口係で発行申請が必要です。

インターネットによるオンライン申請のイメージ

1.パソコンから行政機関へアクセス

自宅等のパソコンで申請や届け出をしたい行政機関のホームページを開きます。
あらかじめICカードリーダライタをご準備いただき、ご利用のパソコンに接続しておきます。また、公的個人認証利用者クライアントソフトもインストールしておく必要があります。
パソコンからのアクセスの画像

2.利用したい項目を選択
利用したい申請・届け出のページを開きます。
ページの開き方の画像

3.必要事項を記入
申請や届け出に必要な項目(氏名や住所など)を入力します。
記入方法の画像

4.ICカードをセットし、暗証番号を入力
電子証明書が記録された住民基本台帳カード等のICカードをリーダライタにセットし、暗証番号を入力します。電子証明書は、事前に市民生活課窓口係で申請して、入手してください。
ICカードの画像

5.電子署名をクリック
電子証明書をクリックすると、ICカードとパソコンの間で情報がやり取りされます。
電子署名の画像

6.送信をクリック
送信をクリックすると、申請書、電子署名、電子証明書が暗号化され、行政機関に送られます。
送信の画像

7.行政機関で受付
電子証明書の確認や申請書との照合が行われ、申請や届け出が受けられます。
申請終了の画像

公的個人認証サービスを利用できるサービスについて

国税庁の電子申告・納税システム

電子申告のサービスが今後開始される予定です。
詳しくはこちらまで

国税庁電子申告・納税システム(e-Tax)ホームページ
http://www.e-tax.nta.go.jp/<外部リンク>

社会保険関係手続き

厚生労働省の社会保険関係手続きを、インターネットを通じて行うことができるようになりました。
詳しくはこちらまで

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/<外部リンク>

なお、これからも国、県、市町村における行政手続きを、順次拡大していく予定です。オンライン手続きに関する詳しい情報は、各行政機関にお問合せください。現在多久市への、インターネットを使った証明申請や届け出申請は行っていません。

公的個人認証サービスの情報提供について

公的個人認証サービスポータルサイト
http://www.jpki.go.jp/<外部リンク>