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印鑑登録の方法について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2018年12月10日更新
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市内に住民登録をしている人は、本人の意思に基づき1人1個に限って印鑑登録ができます。15歳未満の人と成年被後見人は登録できません。手続きの際には運転免許証やパスポート等の身分証明書の提示が必要です。それらがない方については照会(回答書)する方法で本人確認をします。

登録の手続き

印鑑の登録は、本人が手続きすることが原則です。ただし、本人が病気などの特別な理由があるときに限り代理の人でも手続きできます。

新しく印鑑を登録するとき(改印、登録証の交付も同様の手続きです)

手続きする人

手続きに必要なもの

登録にかかる日数

本人

  1. 登録しようとする印鑑
  2. 官公署が発行した写真付きの各種免許証、身分証明書等
  3. 上記(2)がない場合
多久市に印鑑登録をしている人が署名し、登録した印鑑を押印した保証書(様式指定)
その日のうちに登録、および証明書の交付ができます
※(2)(3)がない場合は、申請後本人宛に文書で照会します
同封の回答書に本人が必要事項を記入し、登録しようとする印鑑といっしょに窓口までお持ちください

登録に数日かかります
また市役所に2回おいでいただく必要があります

代理人

  1. 登録しようとする印鑑
  2. 委任状
  3. 窓口に来る人の印鑑(認印で可)
※代理人申請後本人宛に文書で照会します
同封の回答書に本人が必要事項を記入し、登録しようとする印鑑といっしょに窓口までお持ちください

登録に数日かかります
また市役所に2回おいでいただく必要があります

登録した印鑑を変更・亡失・破損したとき、または登録証を亡失したとき

改印届、廃止届または登録証の再交付の手続きをしてください。(手数料500円が必要です)

次のような印鑑は登録できません

  • 住民基本台帳に登録されている氏または名を表示していないもの
  • 職業、資格などをいっしょに表示してあるもの
  • プラスチック、ゴムなどの変形しやすいものでできたもの
  • 印影が一辺8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 印影が不鮮明なもの、外枠がないものや欠けているもの
  • すでに登録してあるもの

法人の印鑑登録は法務局になります

問い合わせ
佐賀地方法務局
佐賀市城内2丁目10番20号
電話 0952-26-2148