自動車臨時運行許可制度(仮ナンバー)
1 臨時運行許可(いわゆる「仮ナンバー」)制度とは
公道を走る車は通常、車検証が必要です。車検がない車が、車検証を取るために必要最小限度だけ公道を走れるようにするのが「臨時運行許可」の制度です。したがって、臨時運行許可は、必要最小限の日数で許可されることになります。
2 許可を受けるには
- 許可を受けて運行しようとする方は、「自動車臨時運行許可申請書」の提出とともに関係書類を提示して運行する当日か前日に許可を受けてください。それ以前に許可を受けることは原則としてできません。
- 許可されれば、臨時運行許可証および臨時運行許可番号標をお渡しします。これらは許可目的以外のことに使用はできません。
また、制度の目的を理解していただき、許可期間中でも目的を達したときは、すみやかに臨時運行許可証、および臨時運行許可番号標を、許可を受けた窓口へ返却してください。 - 多久市役所の窓口で許可を受けるには、原則として運行経路の出発地、経由地、到着地のいずれかが多久市内である必要があります。
また、経由地は合理的でなければなりません。
3 運行の目的
許可の対象となる運行の目的は、次のいずれかに限られています。
- 新規登録のための回送
- 新規検査のための回送
- 継続検査のための回送 (いわゆる車検切れの場合)
- 予備検査のための回送
- その他必要がある場合
ア 販売のための回送(古物商の免許を持つ方に限られます)
イ 車両整備のための回送
ウ 再封印のための回送
エ 自動車登録番号標の再交付手続きのための回送
*多久市役所では、試運転のための回送を目的としたものは原則として認めていません。
また、同一車が反復継続して申請することは、制度の目的上ありえません。
もし、反復する場合は、詳細に合理的な理由を記入してください。
4 許可を受ける場所
多久市役所では、市役所1階市民生活課の窓口で受け付けます。
5 許可に必要なもの
- 申請自動車と同一であることが確認できる書類
- 自動車検査証・・・・・・・・・・(いわゆる車検証)(限定自動車検査証)、
- 製作証明書・譲渡証明書・・・・・(形式指定車以外の新車)、
- 一時抹消登録証明書・・・・・・・(一時的に抹消されている車両)、
- 自動車通関証明書・・・・・・・・(輸入車の場合)、
- 完成検査終了証・・・・・・・・・(形式指定車の新車)、
- 自動車予備検査証・・・・・・・・(登録されていない車両)、
- 排ガス検査修了証・・・・・・・・(輸入車の場合)、
- 輸入車特別取扱自動車届け出済書・・(登録されていない車両)、
- 自動車検査証返納証明書・・・・・(小型二輪車)、
- その他登録事項等証明書など・・・(自動車の同一性が確認できる書面)
*いずれの書類も原本が必要です。(不正防止のため)。
やむをえず写し(コピー)を提出する場合は、車台番号の拓本の原本を一緒に提出してください。
- 自賠責保険証または自動車損害賠償責任共済証明書
許可を受ける期間に保険(共済)が有効であることが必要です。
なお、保険期間の最終日は、正午までしか有効ではありません。したがって、最終日は許可できません。 - 運転免許証など、申請者本人を確認できるもの
- 申請者の印鑑(個人の場合は認印で可。法人の場合は、代表者印(役職印))
- 申請手数料:750円(1件につき。なお、1目的1申請が原則です)
- 販売目的の回送の場合は、古物商許可証
6 運行期間
5日以内を限度とした必要最小限の日数を記載してください。
7 返却期間
目的達成後は、臨時運行許可証と臨時許可番号標をすみやかに返してください。遅くとも許可期間満了後5日以内に、許可を受けた窓口へすみやかに返してください。返却がない場合は罰則が適用されることもあります。
万一、どちらか一方でも紛失した場合は、必ずすぐに警察への遺失届けをしてください。その上で、市への紛失届けをし、1カ月しても見つからない場合は始末書の提出と、番号標の場合は1組につき2,000円の弁償をしなければなりません。
8 申請者の氏名・名称
- 法人(会社)の場合:法人名と代表者の資格(代表取締役・支店長などの肩書きその役職にある方の氏名を確実に記し、代表者印(役職印)を押印してください。
- 個人の場合:個人で事業を営んでいる場合は、○○自動車などの屋号がある場合があります。屋号は併記しても構いませんが、必ず個人名を記し、個人の印が必要です。
- 申請者の連絡先は、日中に確実に連絡を取ることのできる電話番号(携帯電話番号等)を記載すること。
- 申請者の身分を証明する書類の写しをもらうことがあります。
自動車臨時運行許可申請書 [PDFファイル/1.1MB]
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