7月から国民年金保険料の免除等申請を受け付けます
国民年金の保険料(令和6年度月額16,980円)は、毎月納付が必要です。ただし、経済的に納付が困難な場合は、本人の申請で「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を受けることができます。
保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や障害・死亡といった不慮の事態が生じたときの「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請することができます(学生納付特例も同様です)。
免除などの期間は受給要件を満たすための資格期間として計算されます。
(注意1)学生納付特例制度の対象になる方は学生納付特例制度<外部リンク>の申請が優先されますので、免除申請はできません。
(注意2)任意加入者は免除申請できません。
審査基準
本人・世帯主・配偶者の それぞれの前年所得が一定額以下であること。
※新型コロナウイルスの影響で収入が減少した場合は、所得の申立書を添付することで、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。
詳しくはこちら 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について<外部リンク>
※減収状況によっては免除に該当しない場合や、免除の種類が変わる場合もあります。
免除対象期間
年度毎の承認期間は7月から翌年6月までの期間で、原則として毎年度(毎年7月)申請手続きが必要です。
(注意1)継続免除の申請をしている方で全額免除や納付猶予の承認を受けた場合、翌年度以降は改めて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査を行います。特例免除で全額免除が承認された場合や一部免除の区分で承認された場合は、継続申請の対象とはならず、翌年度以降も申請が必要ですのでご注意ください。
(注意2)承認期間内に国民年金第1号被保険者の資格を喪失した後、再度加入された場合も、原則再申請手続きが必要です。
(注意3)免除申請日以前に保険料が納付されている月は免除されません。
失業による特例
失業した場合も申請することにより、保険料の納付が免除となったり、保険料の納付が猶予となる場合があります。免除・納付猶予申請書を提出される際は、次の書類が必要です。(申請は毎年必要です。)
なお、過去に同一の失業・倒産・事業の廃止などの理由により免除等を申請し、失業した事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はありません。失業特例制度が利用できるのは、退職日の翌日を含む月の前月分から翌々年6月分までです。
<失業による特例として審査するために有効となる書類>
雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票のコピーなど
審査結果
審査は日本年金機構で行われ、申請から約2~3ヵ月後に、年金事務所より「承認(却下)通知書」が送付されます。
国民年金の1号加入手続きと免除申請を同時期にされた場合は、結果通知が送付されるまでの間(1号加入お手続きから約1ヶ月後)に納付書が届きますので、保険料は納付せずにそのまま結果をお待ちください。
持ってくるもの
・年金手帳や基礎年金番号通知書等の基礎年金番号がわかる書類またはマイナンバー(個人番号)がわかる書類(マイナンバーカード以外は顔写真付きの身分を確認できるものが必要)。
・【離職者がいる場合】離職票または雇用保険受給資格者証など
・【学生の場合】上記に追加して学生証の写しまたは在学証明書
○提出にあたっては手続きの簡素化および迅速化が見込める「マイナポータル」からの電子申請をぜひご利用ください。
免除内容
免除種類 |
免除額 |
保険料 |
受給額(年金額) |
免除期間 |
|
---|---|---|---|---|---|
申請免除 |
全額免除 |
16,980円 |
0円 |
8分の4 |
7月から翌年6月まで |
4分の3免除(4分の1納付) |
12,730円 |
4,250円 |
8分の5 |
||
半額免除(半分納付) |
8,490円 |
8,490円 |
8分の6 |
||
4分の1免除(4分の3納付) |
4,240円 |
12,740円 |
8分の7 |
||
納付猶予制度(50歳未満の人) |
16,980円 |
0円 |
反映されません |
||
学生納付特例制度 |
16,980円 |
0円 |
反映されません |
4月から翌年3月まで |
詳しくはこちら
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度<外部リンク>
問い合わせ
佐賀年金事務所 電話:0952-31-4191
多久市役所 保険年金係 電話:0952-75-2159