ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 多久市役所 > 市民課 > 資格喪失後の病院受診にご注意ください〜こんなとき、国民健康保険を使って大丈夫?〜

資格喪失後の病院受診にご注意ください〜こんなとき、国民健康保険を使って大丈夫?〜

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年2月1日更新
<外部リンク>

国民健康保険の資格喪失後の病院受診にご注意ください!

国民健康保険の資格は、次に加入した社会保険等の資格取得日までさかのぼって喪失します。

国民健康保険の資格喪失には手続きが必要です。

社会保険に加入して、資格確認書・資格情報のお知らせ等がまだ手元に届いていないけど、医療機関を受診したい場合はどうしたらいいの?

 社会保険への加入や市外への転出等により多久市の国民健康保険でなくなった場合は、新しい資格確認書等がまだ手元に届いていなくても、保険の変更後に多久市の国民健康保険は使用できません。

 新しい資格証明書類(資格確認書・資格情報のお知らせ等)が届く前に医療機関を受診される場合は、その旨を医療機関の窓口へご相談ください。

国民健康保険の資格喪失後に、多久市の国民健康保険で医療機関を受診した場合はどうなるの?(不当利得の返還請求)

 医療機関受診時の窓口での支払金額は総医療費の2割〜3割となっており、それ以外の7〜8割(保険給付費)は多久市の国民健康保険から医療機関に支払っています。
 
しかし、既に多久市の国保ではないため、多久市が負担した7~8割の保険給付費は不当利得となり、民法703条の規定により国保の世帯主に返還請求することになります。
 被保険者本人が多久市へ自己負担以外の金額(7〜8割)を返納金として支払い、後日支払った金額を新しく加入した健康保険に請求する手続きが必要です。

※被保険者の同意と申請があれば多久市から新保険者へ直接請求できる場合もあります。(保険者間調整)

※民法第703条(不当利得の返還義務)
 法律上の原因はなく他人の財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度においてこれを返還する義務を負う。

*ただし、受診月内であれば医療機関等に新しい資格証明書類を提示することで、返還手続きが不要になる場合もあります。受診した医療機関に新しい資格証明書類を提示し、変更になった日以降の請求先を多久市の国保から新しく加入した健康保険へ変更してもらいましょう。

マイナ保険証を利用している人

健康保険が切り替わっても引き続きマイナ保険証を利用できます。ただし、国民健康保険の喪失の手続きは必要です。また、喪失手続き後情報が更新されるまで数日かかるため、健康保険が変更となる前後に医療機関を受診する場合は、医療機関窓口で保険が切り替わることを必ず伝えましょう。

資格証明書類(保険証・資格確認書等)は正しく利用しましょう

 健康保険が変更になる場合は、必ず医療機関の窓口へ伝えてください。

 社会保険への加入や市外への転出等により多久市の国民健康保険でなくなった場合は、すみやかに手続きを行い資格証明書類(保険証・資格確認書等)を返却しましょう。