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こんなとき、国民健康保険証を使って大丈夫?

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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社会保険に加入して、保険証がまだ手元に届いていないけど、医療機関を受診したい場合はどうしたらいいの?

 社会保険への加入や市外への転出等により多久市の国民健康保険でなくなった場合は、新しい保険証がまだ手元に届いていなくても、保険の変更後に多久市の国民健康保険証は使用できません。

 新しい保険証が届く前に医療機関を受診される場合は、その旨を医療機関の窓口へご相談ください。

国民健康保険の資格喪失後に、多久市国保の保険証で医療機関を受診した場合はどうなるの?(不当利得の返還請求)

 医療機関受診時の窓口での自己負担は2割または3割となっており、それ以外の7~8割(保険給付費)は多久市の国民健康保険から医療機関に支払っています。
 
しかし、既に多久市の国保ではないため、多久市が負担した7~8割の保険給付費は不当利得となり、民法703条の規定により国保の世帯主に返還請求することになります。

※民法第703条(不当利得の返還義務)
 法律上の原因はなく他人の財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度においてこれを返還する義務を負う。

*ただし、受診月内であれば医療機関等に新しい保険証を提示することで、返還手続きが不要になる場合もあります。受診した医療機関に新しい保険証を提示し、変更になった日以降の請求先を多久市の国保から新しく加入した健康保険へ変更してもらいましょう。

返還方法

 該当になった人には、多久市から国保の世帯主宛で、返還の案内通知と納付通知書兼領収書を送付しますので、期限内に金融機関での納付をお願いします。

※納付した領収書は、新たに加入した保険者に療養費の請求を行う際に必要です。
 再発行はしませんので、なくさないようにしてください。

保険証は正しく使用しましょう

 保険証が変更になる場合は、必ず医療機関の窓口へ伝えてください。

 社会保険への加入や市外への転出等により多久市の国民健康保険でなくなった場合は、すみやかに手続きを行い保険証を返却しましょう。