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年金について(年金の種類と加入者区分)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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老後や、障害となったり、生計をたてていた人が死亡したときなどにも、安定した生活を送るため、すべての国民が互いに助け合っていこうという制度です。

国民年金給付の種類

老齢基礎年金

受給資格期間は、保険料を納めた期間(厚生年金、共済年金を含む)が合計10年以上ある人(免除された期間や、任意加入ができる人が加入しなかった期間も含む)は65歳から受給できます。(老齢基礎年金)<外部リンク>

障害基礎年金

国民年金加入中または60~65歳の間に病気やけがで障がい者になった人で、一定の要件を満たしたときに支給されます。20歳前から障がいのある人で、条件にあてはまる人は、20歳になったときから受給できます。

(障害基礎年金)<外部リンク>

遺族基礎年金

国民年金加入中の人や老齢基礎年金の受給資格期間等一定の要件を満たしている人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」「18歳までの子(子が18歳に達する年度末まで)」または、20歳未満で障害基礎年金1、2級に該当する程度の障がいのある子どもに支給されます。

(遺族基礎年金)<外部リンク>

寡婦年金

第1号被保険者として老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が、何の年金も受給せず死亡したとき、10年以上結婚期間がある妻が受給できます。
ただし、受給期間は60~65歳です。(寡婦年金)<外部リンク>

国民年金への加入

国民年金は、日本に住所がある20歳以上60歳未満の人で、次の第1号被保険者に該当する人は、必ず加入しなければなりません。

加入者の種類

公的年金制度の種類と加入する制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)<外部リンク>

第1号被保険者

20歳以上60歳未満で、自営業、農林漁業、自由業、学生、無職の人など

第2号被保険者

会社員や公務員など、厚生年金や共済組合に加入している人など

第3号被保険者

公務員や会社員などの第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

※平成14年4月より第3号被保険者の届け出は、配偶者の勤務先から直接、年金事務所へ提出するようになりました。