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海外療養費(後期高齢者医療)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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後期高齢者医療制度の加入者が、海外旅行中などに病気やケガで治療を受けたとき、帰国後その費用の一部負担金を控除した額が申請により払い戻されます。

受診から申請までの手続きの流れ

  1. 受診した海外での医療機関では、いったん、かかった額の全額を支払います。
  2. その医療機関で、治療内容や支払った医療費などの証明書をもらいます。(診療内容明細書、領収明細書など)
    ※海外療養費を申請するとき、「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を添付することが義務付けられています。
  3. 帰国後に、市民生活課保険年金係で申請します。上記書類と「療養費支給申請書」(保険年金係にあります)を提出してください。
    払い戻しの請求期限は、治療費を支払った日の翌日から起算して2年間となります。

ただし、日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。