装具(コルセット等)を作ったり、医療費を10割負担した場合の手続きは?(後期高齢者医療保険)
次のような場合は、医療機関などで全額支払った後に申請すると、その一部の払い戻しを受けることができます。
- やむを得ない理由で保険証を持たずに診療を受け、10割支払った治療費
- 医師の指示によるコルセット、ギプスなどの補装具代
- 医師に指示によるはり・灸・マッサージなどの施術代
- 海外渡航中に受けた治療費(治療目的の渡航は除く)
- 医師の指示により、緊急かつやむを得ず医療機関へ移送された場合の移送費
- 医師の指示による生血代
申請に必要なもの
1の場合
対象者の被保険者番号がわかるもの(保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ等)、本人名義の通帳、10割負担した医療費の領収書、
マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)
手続きに来る人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
2の場合
対象者の被保険者番号がわかるもの(保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ等)、本人名義の通帳、医師の証明書・見積書・請求書・領収書、
マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)
手続きに来る人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
3の場合
鍼灸院が直接、後期高齢者広域連合に申請されますので、
手続きの必要はありません。
4の場合
対象者の被保険者番号がわかるもの(保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ等)、本人名義の通帳、診療内容明細書、領収明細書、
診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文(翻訳者の住所・氏名が記載されているもの)、
海外の医療機関に全額理療費を支払った領収書(原本)、
調査にかかわる同意書、旅行の行程表、パスポート、
マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)
手続きに来る人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
5の場合
対象者の被保険者番号がわかるもの(保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ等)、本人名義の通帳、医師の指示理由書・領収書、
マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)
手続きに来る人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
6の場合
対象者の被保険者番号がわかるもの(保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ等)、本人名義の通帳、医師の指示理由書・領収書、
マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)
手続きに来る人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
注意
支給月に後期高齢者保険料に未納がある場合は支給を保留しますので、保険料の未納にはご注意ください。