後期高齢者医療保険料(軽減措置、支払方法)
後期高齢者医療制度では、被保険者全員が保険料を納めます。
保険料は、被保険者一人当たりいくらと決められている「均等割額」と、被保険者の所得に応じて決められる「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
令和4年度・5年度
佐賀県の保険料 = 均等割額 「54,100円」 + 所得割額 「基礎控除後の総所得金額等 × 10.23%」
保険料の求め方
所得割額
基礎控除後の総所得金額等×10.23%
(1)公的年金収入の方の所得金額の計算表
公的年金の収入金額 | 所得金額 |
---|---|
110万円以内 | 0円 |
110万円を超え330万円未満 | 収入金額-110万円 |
330万円以下410万円未満 | 収入金額×75%-27万5千円 |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×85%-68万5千円 |
770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×95%-145万5千円 |
1,000万円以上 | 収入金額-195万5千円 |
(2)営業・農業等の方の所得金額の計算
営業・農業等収入 - 営業・農業等に係る必要経費 = 所得金額
均等割額
54,100円
同一世帯の後期高齢者および世帯主の所得状況に応じて、均等割額が軽減されます。
同一世帯内の被保険者および世帯主の |
軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
---|---|---|
43万+52万円×世帯の被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数※2-1)以下 |
2割 | 43,200円 |
43万+28.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 |
5割 | 27,000円 |
43万+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 | 7割 |
16,200円 |
※1 「軽減判定所得」
65歳以上の公的年金等所得額は、公的年金等控除に高齢者特別控除(15万円)を加算して算出します。
事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。
※2 「年金・給与所得者数」とは以下のいずれかに該当する人
・65歳未満で公的年金等収入が60万円超
・65歳以上で公的年金等収入が125万円超
・給与収入(専従者給与を除く)が55万円超
被扶養者であった方の軽減措置
資格を取得した日の前日に社会保険、健康保険組合、船員保険、共済組合などの被扶養者だった方は、保険料の均等割のみ賦課され、これが5割減額(軽減後の均等割額27,000円)されます。
所得割額 | かかりません |
---|---|
均等割額 | 5割軽減(軽減後の均等割額27,000円) |
【注】
- 資格取得後2年間(24か月)を経過する月までの間に限り均等割5割軽減となります。
- 被扶養者であった方が所得の低い方の軽減措置(上記均等割の軽減判定の表)に該当する場合、軽減割合の大きい措置が適応されます。
保険料の支払い方法
後期高齢者医療保険料の納付方法には、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書や口座振替での納付)に分かれています。
毎年6月に、1年間の後期高齢者医療保険料額を通知します。その時点での納付方法は、通知書に記載されています。また、年度途中で納付方法が変更になったり、保険料額が変更になった場合は変更決定通知書を送付します。
特別徴収(年金からの天引き)
以下の2つの条件を満たす人は、原則、特別徴収となります。
- 本人の介護保険料が引かれる年金の受給額が年間18万円以上
- 本人の介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が(1)の年金額の2分の1以下
普通徴収(納付書や口座振替での納付)
以下1~4の人は、特別徴収になるまでの期間は、普通徴収での納付となります。
1. 特別徴収にならなかった人
2. 年度途中で資格取得された人
3. 年度途中で他市区町村から転入された人
4. 年度途中で保険料が減額になった人
口座振替の手続き
普通徴収の人は、口座振替をご利用いただくととても便利です。振替は、納期月の末日(金融機関などの休業日にあたる場合は翌営業日)に、お届けいただいた預金口座から振替します。
手続きは、振替をする金融機関の窓口(指定金融機関に限ります)または、市民生活課保険年金係に、保険料額通知書と振替をする預金通帳、その通帳の届け出印鑑を持ってきてください。
口座振替は、うっかり納め忘れる心配もありませんし、金融機関に出向くのが困難な方には特に便利です。合理的な納付方法のひとつである口座振替制度をぜひご利用ください。
注意
国民健康保険加入時に口座振替を利用していた場合でも、後期高齢者保険料で口座振替を利用するためには新たに手続きが必要です!
令和4年4月からコンビニエンスストアやスマートフォン決済でも納付ができるようになりました
令和4年4月から、納付書での納付が、金融機関と郵便局に加えて、全国のコンビニエンスストアでも納付できるようになりました。また、スマートフォンアプリでの納付もできるようになりました。
●銀行等 | ●ゆうちょ銀行・郵便局 |
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佐賀銀行 佐賀共栄銀行 九州労働金庫 佐賀東信用組合 佐賀県農業協同組合 |
九州内のゆうちょ銀行・郵便局 (沖縄県を除く) |
●次のコンビニエンスストアの全国の店舗 |
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セブン-イレブン ローソン ファミリーマート ローソンストア100 デイリーヤマザキ ミニストップ ヤマザキデイリーストアー ヤマザキスペシャルパートナーショップ ニューヤマザキデイリーストア セイコーマート ハマナスクラブ ハセガワストア タイエー ポプラ くらしハウス スリーエイト 生活彩家 MMK設置店 |
●スマートフォンアプリ (納付書の表面に印字されたバーコードを読み取ることで納付ができます。) |
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PayB PayPay LINE Pay |
●多久市役所 市民生活課 保険年金係窓口
スマートフォン決済での注意点
※スマートフォンアプリでの納付の場合、領収書は発行されません。
納付の確認はアプリ内支払い履歴から確認するか、市民生活課へ問い合わせください。
※コンビニエンスストア等の店頭では、スマホアプリを利用したお支払いはできません。
特別徴収の方は納付方法を変更できます
特別徴収により納付されている方は、届け出をしていただくことによって、口座振替により納付できます(納付書での納付はできません)。変更を希望される方は、被保険者証と振替をする預金通帳、その通帳の届け出印鑑を持ってきて届け出をしてください。
届け出日から2~3か月後以降に支給される年金からは、特別徴収されないようになります。
また、口座振替では確実な納付が見込めない場合は、変更が認められない場合があります。