後期高齢者医療保険料(軽減措置、支払方法)
後期高齢者医療制度では、被保険者全員が保険料を納めます。
保険料は、被保険者一人当たりいくらと決められている「均等割額」と、被保険者の所得に応じて決められる「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
令和6年度・7年度
佐賀県の保険料 = 均等割額 「57,100円」 + 所得割額 「賦課のもととなる所得金額 × 11.09%」
・「賦課のもととなる所得金額」とは前年の総所得金額(公的年金や給与、事業所得など)および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得金額(株式、土地、建物の譲渡所得など)の合計額から基礎控除額(43万円)を差し引いた金額です
(雑損失の繰越控除は適用されません)。
(注意:基礎控除額43万円は前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は、段階的に縮小されます。)
・保険料の賦課限度額は80万円です。ただし、令和6年度に限り生年月日が昭和24年3月31日以前の方や令和6年度末(令和7年3月31日)までに障害認定による被保険者である方の賦課限度額は、令和6年度に限り73万円です。
・所得割額は令和6年度に限り賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、10.27%です。
保険料の求め方
所得割額
賦課のもととなる所得金額 × 11.09%
(1)公的年金収入の方の所得金額の計算表
公的年金の収入金額 | 所得金額 |
---|---|
110万円以内 | 0円 |
110万円を超え330万円未満 | 収入金額-110万円 |
330万円以下410万円未満 | 収入金額×75%-27万5千円 |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×85%-68万5千円 |
770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×95%-145万5千円 |
1,000万円以上 | 収入金額-195万5千円 |
(2)営業・農業等の方の所得金額の計算
営業・農業等収入 - 営業・農業等に係る必要経費 = 所得金額
均等割額
57,100円
同一世帯の後期高齢者および世帯主の所得状況に応じて、均等割額が軽減されます。
同一世帯内の被保険者および世帯主の |
軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
---|---|---|
43万+54.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数※2-1)以下 |
2割 | 45,600円 |
43万+29.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 |
5割 | 28,500円 |
43万+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 | 7割 |
17,100円 |
※1 「軽減判定所得」
65歳以上の公的年金等所得額は、公的年金等控除に高齢者特別控除(15万円)を加算して算出します。
事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。
※2 「年金・給与所得者数」とは以下のいずれかに該当する人
・65歳未満で公的年金等収入が60万円超
・65歳以上で公的年金等収入が125万円超
・給与収入(専従者給与を除く)が55万円超
被扶養者であった方の軽減措置
資格を取得した日の前日に社会保険、健康保険組合、船員保険、共済組合などの被扶養者だった方は、保険料の均等割のみ賦課され、これが5割減額(軽減後の均等割額28,500円)されます。
所得割額 | かかりません |
---|---|
均等割額 | 5割軽減(軽減後の均等割額28,500円) |
【注】
- 資格取得後2年間(24か月)を経過する月までの間に限り均等割5割軽減となります。
- 被扶養者であった方が所得の低い方の軽減措置(上記均等割の軽減判定の表)に該当する場合、軽減割合の大きい措置が適応されます。
保険料の支払い方法
後期高齢者医療保険料の納付方法には、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書や口座振替での納付)に分かれています。
毎年6月に、1年間の後期高齢者医療保険料額を通知します。その時点での納付方法は、通知書に記載されています。また、年度途中で納付方法が変更になったり、保険料額が変更になった場合は変更決定通知書を送付します。
特別徴収(年金からの天引き)
以下の2つの条件を満たす人は、原則、特別徴収となります。
- 本人の介護保険料が引かれる年金の受給額が年間18万円以上
- 本人の介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が(1)の年金額の2分の1以下
普通徴収(口座振替や納付書での納付)
以下1~4の人は、特別徴収になるまでの期間は、普通徴収での納付となります。
1. 特別徴収にならなかった人
2. 年度途中で資格取得された人
3. 年度途中で他市区町村から転入された人
4. 年度途中で保険料が減額になった人
口座振替による納付
納期月の末日(12月は25日、土日祝の場合は翌営業日)に指定の口座から振替ます。毎回支払いに行く手間が省けて、納付し忘れることもないため大変便利です。口座振替による納付を希望される人は、手続きが必要です。通帳と届出印を持って、市役所へお越しください。
〈口座振替可能な金融機関〉
佐賀銀行・九州労働金庫・佐賀県農業協同組合・佐賀共栄銀行・佐賀東信用組合・ゆうちょ銀行
〈手続きに必要なもの〉
口座振替可能な金融機関の通帳・通帳の届出印
注意
国民健康保険加入時に口座振替を利用していた場合でも、後期高齢者保険料で口座振替を利用するためには新たに手続きが必要です!
納付書による納付
通年加入の人は6月に、途中加入の人は手続き後に送られる納付書で納付する方法です。佐賀銀行・九州労働金庫・佐賀県農業協同組合・佐賀東信用組合・ゆうちょ銀行、全国のコンビニエンスストア、スマートフォンアプリ(PayB・PayPay・LINEPay)で支払うことができます。
納付期限を過ぎると、コンビニエンスストアやスマートフォンアプリでは支払うことができません。
●銀行等 | ●ゆうちょ銀行・郵便局 |
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佐賀銀行 九州労働金庫 佐賀東信用組合 佐賀県農業協同組合 |
九州内のゆうちょ銀行・郵便局 (沖縄県を除く) |
●次のコンビニエンスストアの全国の店舗 |
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セブン-イレブン ローソン ファミリーマート ローソンストア100 デイリーヤマザキ ミニストップ ヤマザキデイリーストアー ヤマザキスペシャルパートナーショップ ニューヤマザキデイリーストア セイコーマート ハマナスクラブ ハセガワストア タイエー ポプラ くらしハウス スリーエイト 生活彩家 MMK設置店 |
●スマートフォンアプリ (納付書の表面に印字されたバーコードを読み取ることで納付ができます。) |
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PayB PayPay LINE Pay |
●多久市役所 市民課 保険年金係窓口
スマートフォンアプリでの注意点
※スマートフォンアプリでの納付の場合、領収書は発行されません。
納付の確認はアプリ内支払い履歴から確認をお願いします。
※コンビニエンスストア等の店頭では、スマホアプリを利用したお支払いはできません。
特別徴収の方は納付方法を変更できます
特別徴収により納付されている方は、届け出をしていただくことによって、口座振替により納付できます(納付書での納付はできません)。変更を希望される方は、被保険者証と振替をする預金通帳、その通帳の届け出印鑑を持ってきて届け出をしてください。
届け出日から2~3か月後以降に支給される年金からは、特別徴収されないようになります。
※ただし、保険料に滞納がある場合や、口座振替では確実な納付が見込めない場合は、変更できません。
保険料の見直しに関するお問い合わせ
令和6年度・7年度の保険料における制度改正の背景等に関するご質問等は厚生労働省コールセンター(0120ー122ー140)までお問い合わせください。
対応期間:月曜日から土曜日の9時から18時(日曜日・祝日・年末年始は休業)