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後期高齢者医療制度の窓口自己負担割合

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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後期高齢者医療制度では、一人ひとりにカード型の被保険者証を交付します。
医療機関窓口での自己負担割合は、一般の人は1割、一定以上の所得のある人は2割、現役並みに所得のある人は3割となります。
被保険者証(保険証)に負担金の割合が明記されていますので、ご確認ください。

負担割合

窓口負担割合の判定基準について

世帯の窓口負担割合が1割か2割か3割かは、75歳以上の人※1の課税所得※2や年金収入※3をもとに、世帯単位で判定します。

負担割合判定フローチャート

※1 後期高齢者医療の被保険者とは
 75歳以上の人(65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた人を含む)

※2 「課税所得」とは
 住民税が課税される所得額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。

※3 「年金収入」とは、公的年金等控除を差し引く前の金額です。遺族年金や障害年金は含みません。

※4 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の人

※5 「その他の合計所得金額」とは
 事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

窓口負担割合が2割となる人への負担軽減配慮措置があります

●令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、急激な自己負担額の増加を抑えるため、2割負担となる人について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。
そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻し。

●配慮措置の適用で払い戻しとなる人は、高額療養費として事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
​ 【配慮措置が適用される場合の計算方法】
例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合

窓口負担割合1割の時 1 5,000円
窓口負担割合2割の時 2 10,000円
負担増 3(2-1) 5,000円
窓口負担増の上限 4 3,000円
払い戻し等 (3-4)

2,000円