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出産育児一時金

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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出産育児一時金

国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主の方からの申請により、出産育児一時金を支給します。

出産育児一時金は、原則として直接支払制度によりお支払いします。なお、受取代理制度や直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合でも、出産費用を医療機関などに支払った後に申請することにより、出産育児一時金の支給を受けることができます。

この制度を利用していただければ、あらかじめ多額の現金を用意することなく安心して医療機関で出産が行えるので、ご利用ください。

1.支給内容

出生児1人につき50万円(令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円)

※産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合です。

直接支払制度

直接支払制度は、出産された被保険者の方に代わって、多久市が医療機関などに直接出産育児一時金(上限50万円)を支払う制度です。そのため、医療機関での出産費用のお支払いが不要となります。なお、出産費用が50万円を超えた場合は超過分のみ自己負担となり、逆に下回った場合は申請により差額が世帯主に支給されます。

※この制度を利用する場合は、出産前に医療機関での手続きが必要になります。

受取代理制度

受取代理制度とは、医療機関などが本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、出産育児一時金の直接支払制度を利用できない小規模な医療機関で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。

※この制度を利用する場合は、出産前に医療機関での手続きが必要になります。

直接支払制度または受取代理制度を利用しない場合

直接支払制度または受取代理制度を利用しない場合は、出産後(出産した日の翌日から起算して2年以内)に市民生活課保険年金係で支給申請をすることで、出産育児一時金の支払いを受けることができます。ただし、その場合の出産費用は、いったん全額自己負担することになります。

 

2.対象者

国民健康保険の加入者(被保険者)でお子さんを出産した方

※妊娠4か月(12週)以後での出産であれば、流産や死産も支給対象となります。

 

以下の条件すべてに該当する方は、国民健康保険の加入者であっても、健康保険などから出産育児一時金が支給されることがあります。医療機関に申請書を提出されるまでに前勤務先に支給の有無を確認してください。

※健康保険などから支給になる可能性のある2つの条件

1.国民健康保険に加入する直前に勤務先の健康保険などに1年以上加入していたこと。

2.健康保険などを離脱し、国民健康保険に加入してから6か月以内の出産であること。

3.出産から支払いまでの流れ

  1. 出産する医療機関に、被保険者証を提示し、直接支払制度を利用する旨の合意書に署名します。
  2. 出産後、医療機関が佐賀県国保連合会に請求します。
  3. 佐賀県国保連合会が多久市に請求します。
  4. 多久市は、佐賀県国保連合会に支払うと同時に、世帯主に支払の決定通知書を送付します。決定通知書に、差額の支給の有無を記載しています。
  5. 佐賀県国保連合会が医療機関に振り込みます。
  6. 決定通知書を確認し、差額の支給がある場合は、市民生活課保険年金係窓口にて差額の支給申請(必要なもの:印鑑、世帯主の振込口座番号がわかるもの)をしてください。