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交通事故やケンカなどで怪我をしたとき(国民健康保険)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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交通事故など、第三者から傷害を受けた場合でも、国民健康保険で医療機関にかかれます。 ただし、医療費は加害者が全額負担(あるいは過失割合に応じて負担)するのが原則です。そのため、国民健康保険が医療費を一時的に立て替え、あとで国保が加害者に請求することになります。

※仕事上のケガや事故(労働災害)、故意の犯罪は、第三者行為に該当しません。

届け出を忘れずに

  1. 警察に届け出る
    交通事故にあったら、すぐに警察に届け出て、「事故証明書」を交付してもらってください。無届の事故は保険診療ができません。
  2. 保険年金係に届け出る
    病院で診療を受ける前(やむを得ない場合は後日、早めに)に、市民生活課保険年金係に連絡し、「第三者による被害届」等を提出してください。届け出をしないと、全額自己負担していただく場合もありますのでご注意ください。届け出る際は、印鑑、被保険者証、事故証明書 を持ってきてください。

届け出に必要な書類

交通事故など、第三者から傷害を受けた場合に国民健康保険で医療機関にかかった場合に必要な届け出書

損害保険会社等からの届け出の支援を受けられる場合

交通事故以外(ケンカや犬咬みなど)の場合

 

または佐賀県国民健康保険団体連合会<外部リンク> をご覧ください。

示談は慎重に

市役所に届け出る前に示談をすると、その取り決めが優先され、国保から加害者に医療費の請求ができなくなる場合があります。この場合、被害者に過失がなくても、被害者に医療費の請求をする場合がありますので必ず示談前に届け出てくださ

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