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保険診療と一部負担(国民健康保険)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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医療機関に受診する際、国民健康保険の被保険者証を提出すると、そのときの自己負担額は、かかった医療費の一部で済みます(自己負担割合は下記の表のとおりです)。その残りは、国保が負担します。

区分

自己負担割合

義務教育就学前まで 2割
義務教育就学後から70歳未満 3割
70歳以上

2割(※)
ただし、現役並み所得者は3割

保険診療で受けられないもの

  • 健康診断や予防注射
  • 美容整形や歯列矯正
  • 正常な分娩に係る検診代・分娩代
  • 経済上の理由による妊娠中絶の費用
  • 軽度のワキガやシミ
  • 仕事中や通勤中のケガや病気(労災保険対象となるもの)
  • けんか、犯罪、酒酔い、自分の故意によるケガや病気