新しい国保のはなし~平成30年度からの国保税の決め方~
これまで市町村単位で運営してきた国民健康保険(以下、国保)が、平成30年4月から佐賀県全体で運営するしくみに変わりました。
ここでは、変更となる国保税の決め方をわかりやすく説明します。
国保のしくみは下図のように新しく変わります。
今まで
これから
Q.【1】納付金ってなんですか?
A.県全体で国保運営をするために、各市町に負担を求めたものです。市町ごとに金額は違います。
Q.多久市の医療費が高かったら.【1】納付金を追加で払ったりしなきゃいけないの?
A.いいえ、あらかじめ決められた【1】納付金をおさめれば、その年度は、追加の支払いはありません。
Q.「【3】医療費分の【2】交付金を多久市へ」とあるけど。多久市が支払う医療費を県が全額負担してくれるってことなの?
A.そういうことです。
県全体で運営(負担)できるメリットですね。
Q.それじゃあ今回のしくみの変更はいいことばかりだね!
A.そうとばかりは言えません
【1】納付金の額は医療費水準に応じて高くなるしくみになっています。慢性的に【3】医療費の額が大きい市町は、毎年【1】納付金が高くなってしまいます。
Q.これから国保税額の決め方も変わるの?
A.変わります。【3】医療費は県が全額負担するので市が負担するのは【1】納付金と【4】保健事業費等です。
【1】と【4】の支出を確保できるとされる税率を県が各市町に提示します。これを「標準保険税率」と言います。
各市町は、この「標準保険税率」を参考に国保税額を決めていくことになります。
国保だより(特別号)でも制度の主な変更ポイントをお知らせしています。
※詳細はコチラ→国保だより(特別号)[PDFファイル/2,4MB]
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