国民年金の任意加入
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで、年金額の増額を希望するときは、60歳以降も国民年金に任意加入することができます。
対象者
1~4のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人(※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く)
- 老齢基礎年金の繰り上げ請求をしていない人
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の人
- 厚生年金、共済組合に加入していない人
※任意加入の手続きは、60歳の誕生日の前日から受け付けますが、申し出のあった月からの加入となるため、さかのぼって加入することはできません。
●上記の方に加え、次の方も加入できます。
・年金の受給資格期間120月(10年)を満たしていない65歳以上70歳未満の方
・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方
保険料額
国民年金の保険料は、月額16,980円(令和6年度)です。
※保険料の納付は「外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方」を除き、口座振替が原則となります。
・希望により付加保険料<外部リンク>の納付の申出も行うことができます。(月額 400円)
・保険料の前払いにより割引される前納制度<外部リンク>もあります。
手続きに必要なもの
・基礎年金番号通知書または年金手帳などの基礎年金番号を明らかにすることができる書類
・預(貯)金通帳および金融機関への届出印
・ 戸籍謄本(年金受給資格を満たしていない人)
加入手続きの注意点
・60歳以上65歳未満の方が農業者年金の加入を希望する場合は、国民年金に任意加入する必要があります。まずは、農業者年金基金(独立行政法人農業者年金基金<外部リンク>)を参照してください。
・国民年金に任意加入している方は、 免除・納付猶予や 学生納付特例の申請ができません。
・厚生年金保険や共済組合に加入中の方は任意加入できません。
関連情報
日本年金機構(任意加入制度)<外部リンク>