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国民年金の任意加入

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2022年9月1日更新
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60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで、年金額の増額を希望するときは、60歳以降も国民年金に任意加入することができます。

対象者

  1. 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
  2. 老齢基礎年金の繰り上げ請求をしていない人
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の人
  4. 厚生年金、共済組合に加入していない人

※65歳になるまで任意加入しても年金受給資格を満たせない場合は、70歳になるまで任意加入することができます。

※任意加入の手続きは、60歳の誕生日の前日から受け付けますが、申し出のあった月からの加入となるため、さかのぼって加入することはできません。

保険料額

国民年金の保険料は、月額16,590円(令和4年度)です。

※保険料の納付は原則、口座振替となります。

 ・希望により付加保険料の納付の申出も行うことができます。(月額 400円)

 ・保険料の前払いにより割引される前納制度もあります。

手続きに必要なもの

・基礎年金番号通知書または年金手帳などの基礎年金番号を明らかにすることができる書類

・預(貯)金通帳および金融機関への届出印   

・ 戸籍謄本(65歳以降も任意加入する人) 

関連情報

 日本年金機構(任意加入制度)<外部リンク>