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産前産後の国民健康保険税が軽減されます

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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産前産後の国民健康保険税軽減

 子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の保険税を軽減します。

 

対象者・受付期間

  • 対象者は、多久市国民健康保険に加入しており、出産(予定)日が令和5年11月以降の方です。
  • 出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
  • 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

 

軽減期間

 その年度に納める保険税から、出産予定月(または出産月)の前月から産前産後期間の4か月相当分の所得割と均等割が軽減されます。

※多胎出産の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が軽減されます。

軽減対象期間
  3か月前 2か月前 1か月前 出産予定月 1か月後 2か月後
単胎妊娠    
多胎妊娠

 ただし、令和5年度の免除対象月は令和6年1月以降となります。

 (例)令和5年11月出産の場合・・・令和6年1月分の保険税を軽減

    令和5年12月出産の場合・・・令和6年1月分・2月分の保険税を軽減 

 

手続きに必要なもの

  • 対象者の保険証
  • (世帯主・対象者の)マイナンバーのわかるもの
  • 母子健康手帳など(出産予定日を確認できる書類)