年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。
給付金には3つの種類、1.「老齢年金生活者支援給付金」、2.「障害年金生活者支援給付金」、3.「遺族年金生活者支援給付金」があり、支給要件を満たしている方が対象となります。
新たな対象者には、年金生活者支援給付金請求書を順次郵送していますので、日本年金機構への提出をお願いします。
※すでに年金生活者支援給付金を受給している人は、新たな手続きは不要です。
1.老齢年金生活者支援給付金
■対象者
老齢基礎年金受給権者で以下の要件をすべて満たす人
- 65歳以上
- 請求される方の同一世帯の全員が市民税非課税
- 前年の年金収入額※1とその他の所得額の合計が878,900円以下※2
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません
※2 778,900円~878,900円以下の方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
■給付額
給付額は、保険料納付期間に応じて算出され、下記の(ア)と(イ)の合計額となります。
(ア)月5,140円×保険料納付済期間※1÷480月
(イ)月11,041円×保険料免除期間※1÷480月
※1 給付額の算出のもととなった保険料納付済期間や保険料免除期間は、お手持ちの年金証書や支給額変更通知書等で確認できます。
詳しくは、年金生活者支援給付金の支給要件(日本年金機構)<外部リンク>
2.障害年金生活者支援給付金
■対象者(支給要件)
障害基礎年金の受給者で、前年の所得額※1が4,721,000円以下※2
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません
※2 扶養親族等の数に応じて増額します
■給付額
- 障害等級が1級の方: 6,425円(月額)
- 障害等級が2級の方: 5,140円(月額)
3.遺族年金生活者支援給付金
■対象者(支給要件)
遺族基礎年金の受給者で、前年の所得額※1が4,721,000円以下※2
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません
※2 扶養親族等の数に応じて増額します
■給付額
5,140円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,140円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。
請求方法
日本年金機構からの案内に同封されている年金生活者支援給付金請求書(または、はがき)に必要事項を記入し、投函してください。
令和6年1月4日
期限内までに請求手続きが完了した人は、令和5年10月からさかのぼって「給付金」が支給されます。
※新たに老齢・障害・遺族基礎年金を請求する人は、年金の請求書を提出する際に、あわせて年金生活者支援給付金請求書を提出してください。原則、添付書類は不要です。
年金生活者支援給付金に関する手続き(日本年金機構)<外部リンク>
支給期間・支払月
年金生活者支援給付金の請求手続きをしていただくと、日本年金機構から審査結果の通知が届きます。
審査の結果、年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、通知書の中に支給金額を記載しますので、ご確認ください。
■支給期間
原則、お手続きいただいた翌月分から支給の対象となります。
ただし、新たに基礎年金の受給権を得た方については、受給権を得た日※から3ヶ月以内に、年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをしていただければ、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを行ったものとみなして、遡って支給されます。受給権を得た日から3ヶ月を過ぎますとお手続きいただいた翌月分から支給の対象となります。
※老齢基礎年金の繰上げ受給をされている方は、65歳到達の日。
老齢基礎年金の繰下げ受給をされる方は、繰り下げの申出を行った日。
■支給月
年金の支払日と同日(偶数月の中旬)に前月分までを振り込みます。(例えば、4月分と5月分は6月中旬に振り込み)
年金と同じ口座に、年金とは別に振り込みますので、通帳には2つの振り込みが記載されることになります。
給付金が支給されない場合
次の1〜3のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
1または3の場合は必ず届出が必要となりますので、給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)にご相談ください。
世帯構成が変更になった場合等
所得等の要件により不該当となった方でも、世帯構成の変更や所得の更正等により、支給要件に該当した場合は、あらためて請求書を提出いただくことで年金生活者支援給付金を受給することができます。
「老齢年金生活者支援給付金」は、請求者本人の公的年金等の収入やその他の所得額が基準以下であっても、市・県民税が課税されている方が同じ世帯にいる場合は支給されません。住所変更・世帯分離・死亡などにより、非課税世帯になったことで、支給要件を満たしたときは、お早めに請求手続をしてください。
この場合、「給付金」は請求した月の翌月分から支給されます。
すでに「給付金」が支給されている方は、改めて手続きする必要はありません。
関連情報・問い合わせ
年金生活者支援給付金特設サイト(厚生労働省)<外部リンク>
年金生活者支援給付金専用ダイヤル:0570-05-4092(ナビダイヤル)
※050から始まる電話でおかけになる場合はこちらへ (東京)03-5539-2216
【受付時間】
- 月曜日 8時30分から19時
- 火曜日から金曜日 8時30分から17時15分
- 第2土曜日 9時30分から16時
年金生活者支援給付金(日本年金機構)<外部リンク>