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指名停止情報について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年9月3日更新
<外部リンク>

令和8年8月25日​

​<区分:建設工事>

1 指名停止対象業者、登録業種及び指名停止期間
対象業者:株式会社大島
代表取締役社長  大 島 弘 三 (佐賀県鳥栖市養父町38)
登録業種:土木一式工事―A級、とび・土工・コンクリ―ト工事―C級、舗装工事―A級  
期   間:令和8年8月25日 ~ 令和8年10月24日 (2か月)

 

2 指名停止の理由
対象業者は佐賀県内で請け負った建築一式工事において、建設業法第3条第1項の許可を
受けないで建設業を営むものと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の
範囲を超えて下請契約を締結した。  
このことは、同法第28条第1項第6号に該当するとして、国土交通省九州地方整備局から
建設業法28条第3項の規定に基づく営業停止処分(7日間)を受けたため。​

 

3 指名停止の期間の根拠​多久市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要綱別表第2第13号を適用し、1月以上9月以内とし、多久市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置基準第3条第1号の規定により、短期の1月。
さらに、当該業者は建設業法に規定する営業停止処分を受けており、本基準第4条第2項第4号に該当するため、同号の規定により短期の1月に1月を加算し2月とする。

令和8年9月3日​

​<区分:建設工事>

1 指名停止対象業者、登録業種及び指名停止期間
対象業者:株式会社大林組
代表取締役社長  佐藤 俊美(東京都港区南2丁目15-2)
登録業種:土木一式工事―A級、建築一式工事―A級  
期   間:令和8年9月3日 ~ 令和8年10月2日 (1か月)

 

2 指名停止の理由
対象業者は共同企業体の代表者として請け負った山梨県南巨摩郡富士川町におけるトンネル新設工事において、令和6年12月25日、鰍沢労働基準監督署による立ち入り検査を受け、同年10月4日に発生した作業員に対する労働災害発生状況に関して虚偽の陳述をした。
この件について、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から同社及び同社の社員2名が労働安全衛生法違反で略式命令(いずれも罰金20万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、令和8年7月24日に関東地方整備局長から指示処分を受けたため。

3 指名停止の期間の根拠
多久市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要綱別表第2第13号を適用し、1月以上9月以内とし、多久市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置基準第3条第1号の規定により、短期の1月。