多久市建設工事等に係る最低制限価格の事務取扱要領を改正しました
工事に係る最低制限価格の算定式を改正しました。変更点は下記のとおりです。
(旧)
予定価格算定の基礎となった直接工事費の額及び共通仮設費の合算額(純工事費)に100分の110を乗じて得た額の千円未満を切り捨てたものとする。ただし、その額が予定価格の100分の85を超える場合は予定価格に100分の85を乗じ、予定価格の3分の2に満たない場合は予定価格に3分の2を乗じた額の千円未満を切り捨てたものとする。
(新)
建設工事の最低制限価格は、予定価格に100分の85を乗じて得た額から千円未満の端数を切り捨てた額とする。
<適用>令和7年4月1日以降に開札を行う工事
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