指名停止情報
令和7年2月21日
<区分:建設工事>
1 指名停止対象業者、登録業種及び指名停止期間
対象業者:株式会社佐電工
代表取締役社長 岩下 雅之 (佐賀県佐賀市天神1-4-3)
登録業種:電気工事-A級、管工事-A級、電気通信工事-A級、消防施設工事-登録
期 間:令和7年2月21日 ~ 令和8年2月20日 (12か月)
2 指名停止の理由
多久市発注『令和4年度 庭球場照明設備改修工事』の入札において、対象業者の使用人が、開札前に本件の指名業者の情報提供を多久市職員より受けたとして、令和7年2月18日、公契約関係競売入札妨害の疑いで佐賀県警に逮捕されたため。
3 指名停止の期間の根拠
多久市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要綱別表第2第7号(競売入札妨害または談合)に該当するため、指名停止期間は、(短期)12か月以上(長期)36か月以内の範囲内で措置する。
また、多久市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置基準第3条第1項により、12か月とする。
令和8年1月23日
<区分:測量・建設コンサルタント等>
1 指名停止対象業者、登録業種及び指名停止期間
対象業者:株式会社トーニチコンサルタント
代表取締役 横井 輝明 (東京都渋谷区本町一丁目13番3号)
登録業種:測量、土木関連建設コンサルタント業務
期 間:令和8年1月23日 ~ 令和8年4月5日 (2.5か月)
2 指名停止の理由
対象業者は、特定地方公共団体等が発注する特定跨線橋点検等業務の入札において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたことにより、令和7年12月19日付けで、公正取引委員会から同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2に基づく課徴金納付命令を受けたため。
3 指名停止の期間の根拠
多久市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要綱別表第2第6号(独占禁止法違反行為)に該当するため、指名停止期間は、(短期)4か月以上(長期)12か月以内の範囲内で措置する。
多久市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置基準第3条第1項の規定により短期の4か月に、第4条第2項第3号(違反行為が2年以上続いていたとき。)に該当するため1か月を加算し、5か月とする。
多久市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要綱第5条第2項により期間を2分の1に短縮し、2.5か月とする。







