指名停止情報
令和8年6月11日
<区分:建設工事>
1 指名停止対象業者、登録業種及び指名停止期間
対象業者:前田建設工業株式会社
代表取締役社長 前田 操治 (東京都千代田区富士見2-10-2)
登録業種:土木一式工事―A級、建築一式工事―A級、とび・土工―A級、屋根工事―登録
電気工事―A級、管工事―A級、鋼構造物―A級、舗装工事―A級、しゅんせつ工事―登録
内装仕上―登録、造園工事―A級、水道施設―登録、解体工事―登録
期 間:令和8年6月11日 ~ 令和8年7月10日 (1か月)
2 指名停止の理由
対象業者の九州支店社員は、八代市が発注した八代市庁舎建設工事の入札に関し、八代市議らに対し、贈賄行為を行ったため。
3 指名停止の期間の根拠
多久市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置基準第3条第2項により、多久市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要綱別表第2第15号を適用し、1月以上9月以内の範囲で措置する。 また、多久市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置基準第3条第1項の規定により、短期の1月とする。







