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多久市建設工事等入札参加資格者の指名停止を行います。

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年3月11日更新
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「多久市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要綱」により、下記のとおり指名停止を行います。​

               記

1 指名停止対象業者、登録業種及び指名停止期間
対象業者:パナソニックEWエンジニアリング株式会社
     代表取締役社長 藤井 和夫 (大阪府大阪市中央区城見2-1-61)
登録業種:電気工事-A級
       期 間:令和7年3月10日 ~ 令和7年5月9日 (2か月)

2 指名停止の理由
対象業者は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。また、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。このことが、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、国土交通省近畿地方整備局より令和7年1月31日付けで、営業停止処分(22日間)及び指示処分を受けた。

3 指名停止の期間の根拠
多久市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要綱別表第2第11号(建設業法違反行為)に該当するため、指名停止期間は、(短期)1か月以上(長期)9か月以内の範囲内で措置する。
多久市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置基準第3条第1項により短期の1か月に、第4条第2項第4号(建設業法に規定する営業停止に該当するとき。)に該当するため1か月を加算し、2か月とする。