指名停止情報
令和7年9月5日
<区分:測量・建設コンサルタント等>
1 指名停止対象業者、登録業種及び指名停止期間
対象業者:株式会社中央技術コンサルタンツ
代表取締役 本田 俊昭 (東京都新宿区西新宿8-5-1)
登録業種:測量、土木関連建設コンサルタント業務、地質調査
期 間:令和7年9月5日 ~ 令和8年2月4日 (5か月)
2 指名停止の理由
対象業者の東北支店長は、宮城県気仙沼市発注の道路設計の入札において、同市職員から事前に設計価格情報を入手した上で落札し、入札の公正を害したとして、公契約関係競売入札妨害の疑いで、令和7年7月21 日に宮城県警察に逮捕されたため。
3 指名停止の期間の根拠
多久市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要綱別表第2第9号(競売入札妨害又は談合)に該当するため、指名停止期間は、(短期)4か月以上(長期)12か月以内の範囲内で措置する。
多久市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置基準第3条第1項の規定により短期の4か月に、第4条第2項第6号(代表役員等又は一般役員等の逮捕又は公訴の提起が行われたとき。)に該当するため1か月を加算し、5か月とする。
<区分:物品・役務の提供>
1 指名停止対象業者、登録業種及び指名停止期間
対象業者:株式会社中央技術コンサルタンツ
代表取締役 本田 俊昭 (東京都新宿区西新宿8-5-1)
登録業種:その他の業務委託・各種調査
期 間:令和7年9月5日 ~ 令和7年11月4日 (2か月)
2 指名停止の理由
対象業者の東北支店長は、宮城県気仙沼市発注の道路設計の入札において、同市職員から事前に設計価格情報を入手した上で落札し、入札の公正を害したとして、公契約関係競売入札妨害の疑いで、令和7年7月21 日に宮城県警察に逮捕されたため。
3 指名停止の期間の根拠
多久市物品購入等契約に係る入札参加資格停止等の措置要綱別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)に該当するため、指名停止期間は、(短期)1か月以上(長期)9か月以内の範囲内で措置する。
多久市物品購入等契約に係る入札参加資格停止等の措置基準第3条第1項第4号(代表役員等又は一般役員等の逮捕又は訴訟の提起が行われたとき。)により短期の1か月に1か月を加算し、2か月とする。
令和7年7月4日
<区分:建設工事>
1 指名停止対象業者、登録業種及び指名停止期間
対象業者:新明和工業株式会社
代表取締役社長 五十川 龍之 (兵庫県宝塚市新明和町1-1)
登録業種:電気工事-A級、機械器具設置工事-A級、清掃施設工事-登録
期 間:令和7年7月4日 ~ 令和7年9月17日 (2.5か月)
2 指名停止の理由
対象業者は、特定エレベーター方式PS設置工事において、機械式駐車装置メーカーで情報交換し、当該工事の供給に関する調整を行い供給価格の低落防止を図っていた。このことが独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反するとして、令和7年3月24日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたため。
3 指名停止の期間の根拠
多久市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要綱別表第2第6号(独占禁止法違反行為)に該当するため、指名停止期間は、(短期)4か月以上(長期)12か月以内の範囲内で措置する。
多久市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置基準第3条第1項の規定により短期の4か月に、第4条第2項第3号(違反行為が2年以上続いていたとき。)に該当するため1か月を加算し、多久市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要綱第5条第2項の規定により課徴金減免制度が適用されたため期間を2分の1に短縮し2.5か月とする。
令和7年2月21日
<区分:建設工事>
1 指名停止対象業者、登録業種及び指名停止期間
対象業者:株式会社佐電工
代表取締役社長 岩下 雅之 (佐賀県佐賀市天神1-4-3)
登録業種:電気工事-A級、管工事-A級、電気通信工事-A級、消防施設工事-登録
期 間:令和7年2月21日 ~ 令和8年2月20日 (12か月)
2 指名停止の理由
多久市発注『令和4年度 庭球場照明設備改修工事』の入札において、対象業者の使用人が、開札前に本件の指名業者の情報提供を多久市職員より受けたとして、令和7年2月18日、公契約関係競売入札妨害の疑いで佐賀県警に逮捕されたため。
3 指名停止の期間の根拠
多久市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要綱別表第2第7号(競売入札妨害または談合)に該当するため、指名停止期間は、(短期)12か月以上(長期)36か月以内の範囲内で措置する。
また、多久市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置基準第3条第1項により、12か月とする。