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指名停止情報

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年4月14日更新
<外部リンク>

令和8年4月14日​

​<区分:建設工事>

1 指名停止対象業者、登録業種及び指名停止期間
対象業者:株式会社笠原電設
     代表取締役 笠原秀子 (佐賀県唐津市石志4459−1)
登録業種:土木一式工事―B級、電気工事―A級、管工事―B級、電気通信工事―A級、
     消防施設工事―登録、水道施設工事―登録希望
       期 間:令和8年4月14日 ~ 令和8年5月13日 (1か月)

2 指名停止の理由
​対象業者は、佐賀県が発注した「鹿島川河川等災害復旧工事」について、受注者である株式会社笠原電設から工事の履行が困難である旨の申し出をし、令和8年3月26日付けで契約を解除されたため。

3 指名停止の期間の根拠
​多久市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置基準第3条第2項により、多久市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要綱別表第2第13号を適用し、(短期)1月以上(長期)9月以内の範囲で措置する。                         また、多久市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置基準第3条第1号の規定により、短期の1月とする。