多久市建設工事等入札参加資格者の指名停止を行います。
「多久市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要綱」の規定により、下記のとおり指名停止を行います。
記
1 指名停止対象業者、登録業種及び指名停止期間
対象業者:新明和工業株式会社
代表取締役社長 五十川 龍之 (兵庫県宝塚市新明和町1-1)
登録業種:電気工事-A級、機械器具設置工事-A級、清掃施設工事-登録
期 間:令和7年7月4日 ~ 令和7年9月17日 (2.5か月)
2 指名停止の理由
対象業者は、特定エレベーター方式PS設置工事において、機械式駐車装置メーカーで情報交換し、当該工事の供給に関する調整を行い供給価格の低落防止を図っていた。このことが独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反するとして、令和7年3月24日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたため。
3 指名停止の期間の根拠
多久市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要綱別表第2第6号(独占禁止法違反行為)に該当するため、指名停止期間は、(短期)4か月以上(長期)12か月以内の範囲内で措置する。
多久市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置基準第3条第1項の規定により短期の4か月に、第4条第2項第3号(違反行為が2年以上続いていたとき。)に該当するため1か月を加算し、多久市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要綱第5条第2項の規定により課徴金減免制度が適用されたため期間を2分の1に短縮し2.5か月とする。